有料老人ホームにおける事故報告について
印刷用ページを表示する掲載日2023年7月3日
有料老人ホーム(広島市、呉市、福山市及び三次市を除く。)で事故等が発生した場合は、県への報告が必要です。
報告の対象となる事故等
ア 死亡事故(死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。)
イ 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ウ 入居者に対する虐待
エ 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
オ 火災事故
カ 自然災害による施設の滅失、損傷
イ 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ウ 入居者に対する虐待
エ 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
オ 火災事故
カ 自然災害による施設の滅失、損傷
報告様式
提出先
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局医療介護基盤課
法人指導・老人福祉施設グループ
広島県健康福祉局医療介護基盤課
法人指導・老人福祉施設グループ
※メールでの提出も可能。
※広島市、呉市、福山市及び三次市に所在する有料老人ホームは、それぞれの市に提出してください。
※広島市、呉市、福山市及び三次市に所在する有料老人ホームは、それぞれの市に提出してください。