食品衛生法が改正されました
食品衛生法の改正について
我が国の食を取り巻く環境の変化や輸入食品の増大などの食の国際化等に対応するとともに、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。前回の改正以来15年ぶりの大きな改正となりました。
改正食品衛生法の概要
食品関連事業者に適用される改正法の内容は次のとおりです。
改正法の項目及び内容 |
対象事業者 |
施行日 |
●HACCPに沿った衛生管理の制度化 原則として、全ての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理の実施が制度化されました。 |
全ての食品等事業者 |
2020年6月1日 |
●営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者に対し、届出が必要な業種が創設されました。 |
許可又は届出の対象となる食品等事業者 |
2021年6月1日 |
●特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集 特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務化されました。 |
対象食品を製造、販売する食品製造業者,販売業者 |
2020年6月1日 |
●国際整合性的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 食品用器具・容器包装について、安全性を評価された物質のみが使用可能となるポジティブリスト制度が導入されました。 |
器具・容器包装用品製造業者、販売業者 |
2020年6月1日 |
営業者が自主回収を行う場合には、行政への届出が義務化されました。 |
食品等製造業者・販売業者 |
2021年6月1日 |
●輸入・輸出食品の衛生対策 乳製品・水産食品を輸入する場合、衛生証明書の添付が要件となりました。 (参考) |
対象食品の輸入業者・輸出業者 | 2020年6月1日 |
その他の改正法の概要(参考)
●広域的な食中毒事案への対応強化(施行日:平成31年4月1日)
広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めます。
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