自己情報開示請求について
開示請求予定の方へ
請求の方法について
- 窓口へ持参
- 郵送で提出
- 電子申請システム(本人のみ)
開示の方法について
開示の方法については、次の中からお選びいただけます。詳しくは下記「開示の方法と手数料・郵送料」を御覧ください。
| 場所 | 実施方法 |
|---|---|
| 窓口 |
|
| 郵送 |
|
| 電子申請システム(電子申請システムで請求したもののみ可能です。) |
|
自己情報開示請求制度を実施する県の機関(実施機関)
| 知事 | 教育委員会 | 公安委員会※ | 警察本部長※ |
| 選挙管理委員会 | 人事委員会 | 監査委員 | 労働委員会 |
| 収用委員会 | 海区漁業調整委員会 | 内水面漁場管理委員会 | 公営企業の管理者 (上下水道部長) |
| 地方独立行政法人※ |
|
公安委員会 警察本部長 |
広島県警察情報公開センターにお問い合わせください。 |
|
地方独立行政法人 |
広島県公立大学法人(県立広島大学・叡啓大学) 〒734-8558 |
|
地方独立行政法人 |
広島県立病院機構 〒730-0011 |
自己情報開示請求ができる方(開示請求権者)
どなたでも、県の機関が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
自己情報開示請求ができる個人情報
県の機関が、職務上作成又は取得し、保有している文書、電磁的記録など(行政文書)に記録されている個人情報(保有個人情報)です。
※ ご自身等の個人情報ではなく、県の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録で、県の機関が組織的に保有しているもの(行政文書)を求める場合は、広島県情報公開条例に基づく行政文書開示請求を行ってください。
→ 行政文書開示請求を行う場合はこちらから
自己情報の開示を求める方法(自己情報開示請求)
自己情報開示請求書に「住所」、「氏名」、「請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の件名又は保有個人情報の内容」などの必要事項を記入して、本人確認書類等を添付して次の方法により請求してください。
「請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の件名又は保有個人情報の内容」欄については、県の機関が容易に文書特定できるよう具体的な記入に御協力をお願いします。
自己情報開示請求書は、こちらからダウンロードできます。
請求の方法及び請求をされる方の区分によって、請求の際に必要な書類が異なるため、下記を確認した上で請求してください。
※ 請求先の県の機関が複数ある場合は、機関ごとに請求書を提出してください。
※ 公安委員会、警察本部長及び地方独立行政法人が保有する個人情報については受付できないため、上記各機関の窓口へお問い合わせください。
※ 電子メールによる請求の受付は行っておりません。
※ 開示を求める自己情報の内容については、その情報を保有する県の担当課に直接お問い合わせください。
提出書類
自己情報開示請求をする場合は、請求の方法や請求者の区分によって、提出が必要な書類が異なります。
自己情報開示請求書に加えて、次のとおり書類を提出してください。なお、提出する際には、以下のことに留意してください。
※ 「本人」とは、請求をしようとする個人情報によって識別される特定の個人をいいます。
(例:自分自身の個人情報の請求であれば請求者が本人であり、法定代理人として自身の子の情報を請求する場合は子が本人となります。)
※ 本人確認書類として個人番号カードを提出する場合は、個人番号が記載されている部分を覆い隠して複写してください。
※ 「住民票の写し」とは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。
※ 開示請求書に記載する住所が、本人確認書類及び住民票の写しに記載された住所と異なる場合は、開示請求書に記載する住所に居住等していることが確認できる書類も提出してください。
(例:公共料金の請求書の写し、公的機関からの郵便物の写し、病院等の施設の責任者の長による証明書)
※ 任意代理人による請求があった場合には、必要に応じて本人に確認をとる場合があります。
窓口へ持参する場合
| 請求者区分 | 提出が必要な書類 |
|---|---|
| 本人が請求する場合 |
|
| 法定代理人が請求する場合 |
|
| 任意代理人が請求する場合 |
※ 任意代理人が開示を受ける場合は、上記の書類に加え、次の書類もあわせて提出してください。
|
郵送により提出する場合
| 請求者区分 | 提出が必要な書類 |
|---|---|
|
本人が請求する場合 |
|
|
法定代理人が請求する場合 |
|
|
任意代理人が請求する場合 |
※ 任意代理人が開示を受ける場合は、上記の書類に加え、次の書類もあわせて提出してください。
|
電子申請システムからオンラインで請求する場合
| 請求者区分 | 提出が必要な書類 |
|---|---|
| 本人が請求する場合 |
※ 電子申請システム上で申請する際に公的個人認証を行うことにより本人確認を行います。 |
| 法定代理人が請求する場合 |
※ 電子申請システムからオンラインで請求する場合は、本人からのみ請求を受け付けており、法定代理人及び任意代理人は請求できません。 |
| 任意代理人が請求する場合 |
提出先
窓口へ持参する場合
- 行政情報コーナー(県庁南館1階)
- 地方機関の総務課、庶務担当課(例:総務事務所総務課)
※ 地方機関の総務課、庶務担当課の窓口へ持参して請求する場合は、当該地方機関や同種の事務を行っている他機関が保有する個人情報のみ請求できます。
郵送により提出する場合
- 郵送先
〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県総務局総務課 行政情報コーナー
電子申請システムからオンラインで請求する場合
- 次のリンクからアクセスできます。
広島県電子申請システムへはこちらから
(検索キーワード欄で、「自己情報開示」と入力してください。)
電子申請システムの利用方法へはこちらから
※ 広島県公式LINEアカウントから、LINEを利用した電子申請も可能です。
詳しくはこちらから
開示決定等
1 開示決定
開示請求に対する開示・不開示などの決定は、請求日の翌日から15日以内に行い、その結果を文書によりお知らせします。
ただし、文書の特定、開示・不開示の判断等事務処理上時間の必要な場合には、決定までの期間を延長することがあります。
開示する場合はその日時と場所を、また、不開示の場合や決定までの期間を延長する場合はその理由を、行政文書を保有している県の機関(担当部署)から文書でお知らせします。
開示請求があった行政文書は、原則、開示します。ただし、次の不開示理由に該当する情報は、開示することができません。
| 不開示理由 | 内容 |
|---|---|
| (1)請求者本人の個人情報 | 開示請求者本人の情報であって、開示することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報 |
| (2)請求者以外の個人情報 | 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものや、開示することにより個人の権利利益を害するおそれのあるもの |
| (3)法人等に関する情報(事業活動情報) | 法人その他の団体又は開示請求者以外の個人の事業活動に関する情報で、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの |
| (4)国の安全等に関する情報 | 国の安全が害されるおそれや他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれのある情報 |
| (5)公共の安全等に関する情報(犯罪の予防・捜査等情報) | 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報 |
| (6)審議・検討・協議等に関する情報 | 県の機関又は国、他の地方公共団体等における審議、検討、協議等に関する情報で、開示することにより、率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの |
| (7)事務又は事業に関する情報(行政執行情報) | 県の機関又は国、他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で、開示することにより、当該事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの |
2 開示の方法と手数料・郵送料
開示の方法は、窓口での閲覧・写し(コピー)の交付、電子申請システム上でのオンライン開示、郵送による写しの交付があります。
縮小コピーによる写しの交付、電子メール又はファクシミリでの写しの送付は行っておりません。
※ 開示の方法について変更の希望がある場合は、自己情報開示実施方法等申出書を提出してください。 自己情報開示実施方法等申出書(様式)のダウンロードはこちらから
| 開示の方法 | 特記事項 |
|---|---|
| 窓口での閲覧・写しの交付 |
|
| 郵送による写しの交付 |
※ 自己情報開示請求の場合は、本人限定受取郵便(特例型)により開示文書の写しを送付します。 |
| オンライン |
|
※ 電磁的記録の開示方法については、次のとおり行います。
・ 録音テープ又はビデオテープに記録された情報
録音テープ又はビデオテープに記録された情報については、カセットテープレコーダー等の再生機器を用い聴取又は視聴していただく形式で開示します。
・ その他の記録媒体に記録された情報
汎用コンピュータ、庁内LAN上の共用ファイル、磁気ディスク(ハードディスク等)、光ディスク(CD-R、DVD-R等)、光磁気ディスク(MO等)等の記録媒体については次に掲げるとおり開示します。
(1)閲覧による開示の場合
電磁的記録については、原則として、紙に出力したものを閲覧していただきますが、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ装置などの専用機器により容易に再生できるものについては、当該ディスプレイ装置に出力したものの視聴により閲覧していただきます。
(2)写しの交付による開示の場合
電磁的記録に係る写しの交付の請求があったときは、次に掲げるものを除き、原則として紙に出力したものを交付します。
・ 電磁的記録のうち現有の専用機器により電磁的記録媒体に容易に複写できるものについては、これに複写したものを交付します。コンピュータウイルス感染等を防止する観点から、電磁的記録を記録媒体に複写して交付する場合において、開示請求者が持参する記録媒体を使用することは認められません。
・ 電子申請システム上でのオンライン開示の場合には、複写した電磁的記録を電子申請システム上でダウンロードしていただきます。
関連情報
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