新規就農者育成交付金事業「準備型」の手続について(令和3年度以前に「農業次世代人材投資事業」に採択された者用)
令和3年度以前に、新規就農者育成交付金事業「準備型」(以下「準備型」という。)(国事業名:農業次世代人材投資事業「準備型」)に採択された者に係る手続きについて、該当する交付主体に確認する他、このページを参考にしてください。
手続きの種類
※該当する項目をクリックすると、該当ページに移行します
研修終了後の報告
・就農した
・就農状況を報告する
・研修を継続する
・就農が遅延する
・就農を中断(再開)する
・住所等を変更した
・返還の免除を申請する
・離農した
研修終了後の報告
就農の報告
研修終了後、独立・自営就農、雇用就農または親元就農した場合は、就農後1カ月以内に就農報告を作成し、交付主体に提出してください。
【様式】
・別紙様式第14号 就農報告 (Wordファイル)(32KB) (Wordファイル)(32KB)
就農状況の報告
研修終了から6年間(平成28年度以前から受給している場合は5年間)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農(未就農)の状況について作成し、交付主体に提出してください。
※報告期間において、就農していない場合も提出が必要です。
また、就農の状況について、交付金の交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間において、提出された就農状況報報告の内容について、交付主体が就農状況の現地確認をします。
独立・自営就農の場合
【様式】
・別紙様式第9-1号 就農状況報告(独立・自営就農) (Wordファイル)(47KB)
雇用就農の場合
【様式】
・別紙様式第9-2号 就農状況報告(雇用就農) (Wordファイル)(31KB)
親元就農の場合
【様式】
・別紙様式第9-3号 就農状況報告(親元就農) (Wordファイル)(34KB)
研修を継続する場合
準備型の交付終了後、引き続き、交付対象となった研修に準ずる研修(以下,「継続研修」という)をする場合は、継続研修計画を作成し、準備型交付終了後1カ月以内に交付主体に提出してください。
また、継続研修開始後1カ月以内に継続研修届を作成し、交付主体に提出してください。
なお、継続研修の期間は、原則として4年以内です。
【様式】
・別紙様式第10号 継続研修計画 (Wordファイル)(34KB)
・別紙様式第11号 継続研修届 (Wordファイル)(29KB)
就農が遅延する場合
やむを得ない理由により研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農または親元就農が困難場合は、交付主体に就農遅延届を提出してください。なお、就農遅延期間は、研修終了後から原則2年以内です。
【様式】
・別紙様式第13号 就農遅延届 (Wordファイル)(29KB)
就農を中断する場合
研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1カ月以内までに交付主体に就農中断届を提出してください。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届を提出してください。
【様式】
・別紙様式第15号 就農中断届 (Wordファイル)(29KB)
・別紙様式第16号 就農再開届 (Wordファイル)(29KB)
住所等が変更となった場合
準備型交付期間中及び交付期間終了後6年間,居住地や連絡先が変更となった場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を作成し、交付主体に提出してください。
【様式】
・別紙様式第12号 住所等変更届 (Wordファイル)(29KB)
返還免除
農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第5の1の(4)のやむを得ない場合に該当する場合は、返還免除申請書を作成し、交付主体に提出してください。
交付主体がやむを得ないと判断した場合は、交付金の返還が免除されます。
【様式】
・別紙様式第18号 返還免除申請書 (Wordファイル)(28KB)
離農
交付期間終了後6年の間に離農した場合、離農後1ヵ月以内に離農届を提出してください。
【様式】
・別紙様式第21号 離農届 (Wordファイル)(29KB)
交付主体一覧(報告等の提出先)
各手続に係る報告書等については、研修機関等の所在地を所管する農林水産事務所等に提出してください。
研修機関等所在地等 |
交付主体 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 西部農林水産事務所 農村振興課 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
082-228-2111 (代表) |
呉市、江田島市 | 西部農林水産事務所 呉農林事業所 農村振興課 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
0823-22-5400 (代表) |
竹原市、東広島市、大崎上島町 | 西部農林水産事務所 東広島農林事業所 農村振興課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 (代表) |
福山市、府中市、神石高原町 | 東部農林水産事務所 農村振興課 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
084-921-1311 (代表) |
三原市、尾道市、世羅町 | 東部農林水産事務所 尾道農林事業所 農村振興課 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 (代表) |
三次市、庄原市 | 北部農林水産事務所 農村振興課 |
〒727-0011 |
0824-72-2015 |
県立農業技術大学校の他、県域研修機関 | 就農支援課 | 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 |
082-513-3531 (直通) |
なお、事業についてのお問合せ先は次のとおりです。
広島県農林水産局就農支援課担い手確保グループ
電話:082-513-3531
Fax:082-223-3566
E-mail:noushien@pref.hiroshima.lg.jp
その他
事業の詳細については、「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」を確認してください。
要綱 (PDFファイル)(281KB),別記1 (PDFファイル)(1.39MB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)