まきえ釣に関する規制について
印刷用ページを表示する掲載日2023年9月5日
広島県漁業調整委員会では、まきえ釣の制限に関する広島県漁業調整委員会指示を発動しています。
背景
平成19年10月1日付けで「広島県漁業調整規則」が一部改正され、「陸からのまきえ釣」が解禁されました。このことを受け、漁業者が重要な漁場として地元ルールに基づき操業している区域、又は操業を自粛している区域については、これを保護するため遊漁との調整を図る必要があります。
また、赤土については、分解されず海底に堆積し、漁場環境を悪化させるため、使用を禁止する必要があります。
指示の概要
- 指示の内容
(1)2に掲げる区域及び期間においては、陸上からのまきえ釣を禁止する。
(2)まきえとしての赤土の使用を禁止する。 - 対象区域及び期間
(1)陸に接する第3種及び第4種共同漁業権の区域(24箇所):周年禁止
これらの区域では、漁業権の中でも釣漁業の重要漁場であり、地元の漁業者が一定のルールにしたがって、生活の糧を得るため操業しています。
(2)魚類の育成水面の区域(1箇所):周年禁止
この区域は、マダイの良好な育成場であり、漁業者が稚魚を放流し、また操業を自粛するなどして保護しています。
(3)港内飼付けの区域(5箇所):7月10日~9月30日は禁止
これらの港内では、漁業者がマダイの稚魚を放流し育てています。
※ 区域の詳細は、「陸からのまきえ釣禁止区域の詳細図」をご覧ください。 - 指示の期間
9月1日から翌年8月31日まで
その他
- 今回の指示を守らなかった場合、当委員会からの申請を受けた知事から指示に従うよう命令が発せられます。それでも指示を守らなかった場合には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せられる場合があります。
- 今回の指示は、「陸からのまきえ釣」による漁業への影響が大きい、特定の区域に限定しています。遊漁者のみなさんへの制限となる区域を限定した趣旨を御理解いただき、これらの区域では厳にまきえ釣をされないようお願いします。
- 他の場所においても、遊漁者のみなさん自らが漁場環境を守るという意識を持っていただき、まきえの適量使用、ゴミの持ち帰りや足場清掃などに御協力ください。