委員会指示の内容
印刷用ページを表示する掲載日2024年9月1日
委員会指示とは
漁業法第120条に基づき、水産動植物の繁殖保護や、漁業権等の行使の適正化、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るため、その他広島県の海面における漁業調整のために必要があるときは、必要な指示をすることができます。内容は、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者や漁具の数に関する制限、漁場の利用に関する制限などについてです。
指示の内容によっては、漁業者だけでなく、遊漁者に対しても適用されるものがあります。
現在発動されている委員会指示
広島海区漁業調整委員会指示第1号(令和6年8月29日発動)
一枚建刺し網漁業の操業制限に係る委員会指示 (PDFファイル)(108KB)
(指示の期間 令和6年9月1日から令和7年8月31日まで)
広島海区漁業調整委員会指示第2号(令和6年8月29日発動)
竿釣及び手釣(まきえ釣)に関する委員会指示 (PDFファイル)(163KB)
(指示の期間 令和6年9月1日から令和7年8月31日まで)
関連情報
第2号関連
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