2 潮干狩り・磯遊び
- 漁業権
広島県の砂浜や磯のほとんどに「第一種共同漁業権」が設定されており、組合員行使権者(漁業権に基づき漁業を営む権利を有する者)以外の人が、勝手に漁業権の対象となっている定着性水産動植物を採捕すると、漁業権者あるいは漁業権行使者から漁業権侵害として告訴され、100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。(漁業法第195条)
広島県で現在(R5.9時点)設定されている第一種共同漁業権の魚種の例
- 藻類:「わかめ」「ひじき」「あかもく」「てんぐさ」「いぎす」
- 貝類:「あさり」「とりがい」「かき」「さざえ」「あわび類」
- その他:「なまこ」「しゃこ」「えむし」「うに類」
どの水産動植物が対象となっているかは、漁業権ごとに異なります。
漁業権の対象でない魚種の採捕、又は採捕を伴わない磯観察でも、海で何をしているかは、遠目ではわかりません。また、わかめ、ひじきなど芽がのびる時期は磯への立入を制限して保護する地元の取り決めがある場合もあります。トラブルを防止するため漁業権を管理している地元の漁協にひと言相談することをお勧めします。
また、広島市西区、廿日市市及び福山市田尻町にはあさりの区画漁業権が設定されています。漁協の管理のもと、組合員が個々に割り当てられた区画で、稚貝から大切に養殖していますので、採らないように注意してください。
- 漁具・漁法の制限
遊漁者は、ポンプ等(ヤビーポンプ等)を用いてアナジャコや貝類などの水産動植物を吸いだしたり、水流を吹き付ける等の方法で採捕することはできません。
遊漁者等が使用できる漁具漁法は広島県漁業調整規則第44条において規定されていますが、この採捕方法はそのいずれにも該当しません。
- 全長・体長制限
資源保護の観点からはまぐりやがざみなどは採ってはいけない大きさ、まてがいやあまもなどは採ってはいけない期間が決められていますので注意してください。
- 特定水産動植物(なまこ・あわび・しらすうなぎ)
なまこ、あわびの悪質な密漁が各地で発生していることから、漁業の許可又は漁業権に基づかないなまこ・あわびの採捕が令和2年12月1日から、しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)の採捕が令和5年12月1日から、全国一斉に禁止されています。レジャーや個人的な消費を目的とした採捕もできません。