この判定事例集(本ページの下からダウンロード可)は,県内各市町が特定空家等の判定を行なう際の参考として示すものです。
このため,各市町が判定要件を付加したり,修正を加えたりすることなどを,妨げるものではありません。したがって,事例と合致するものが必ずしも特定空家等と判定されるわけではありません。
なお,「「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」のことを言います。
また,空家等が特定空家等に判定された場合,「市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導等をすることができる」ようになります。
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