- 平成31年4月1日に施行された改正出入国管理及び難民認定法により、生産性の向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野を対象に創設された新たな在留資格です。
- 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。
- 特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までで、国が定めた特定産業分野(14分野)に限って受け入れが認められています。
- 特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格で、在留資格の更新に上限はなく、「建設分野」、「造船・舶用工業分野」で認められています。
在留資格「特定技能」が創設されました (PDFファイル)(1.55MB)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
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