A:一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。
特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までで、国が定めた特定産業分野(14分野)に限って受け入れが認められています。
(1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造業、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造業、14.外食業)
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格で、在留資格の更新に上限はなく、「建設分野」、「造船・舶用工業分野」で認められています。
在留資格「特定技能」が創設されました (PDFファイル)(1.55MB)
A:「技能実習」は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした在留資格です。「特定技能」は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度であり、「技能実習」とは目的が異なります。在留期間等の違い(制度比較)については、出入国在留管理庁の資料をご確認ください。
出入国在留管理庁資料へのリンク
※技能実習制度については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
A:18歳以上であり、技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、特定技能1号で通算5年以上在留していないことなどの要件があります。詳しくは、関係省庁のホームページをご確認ください。
A:各分野の分野別運用要領において、特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、関係省庁のホームページをご確認ください。
A:出入国在留のホームページで登録支援機関登録簿が公表されています。
A:県内では、広島出入国在留管理局就労・永住審査部門が受け付けています。
電話 082-221-4412
制度や手続き、各種様式等の情報はこちらへ
法務省及び特定産業分野ごと(14分野)の問い合わせ先はこちらへ
登録支援機関登録簿を確認したい方はこちらへ
各分野の運用要領や協議会、技能試験等の情報はこちらへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)