海外から採用するケース
- 国外試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を良好に修了した外国人と特定技能雇用契約を締結します。
- 1号特定技能外国人支援計画を策定し、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書を受領したら、当該外国人へ送付し、査証手続・入国が完了した後、就労開始となります。
在留資格「特定技能」が創設されました (PDFファイル)(1.55MB)
国内在留者を採用するケース
- 国内試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を良好に修了した外国人(在留中)と特定技能雇用契約を締結します。
- 1号特定技能外国人支援計画を策定し、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。(※在留資格変更許可申請は、外国人本人による申請が原則です。事業者は、地方出入国在留管理局に申請等取次者として承認を受けた場合、申請を取り次ぐことが可能です。)
- 「特定技能1号」へ在留資格変更がなされた後、就労開始となります。
在留資格「特定技能」が創設されました (PDFファイル)(1.55MB)
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