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不妊検査・一般不妊治療費への助成~不妊検査は夫婦そろって受けましょう!

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月1日

不妊検査 

助成金の対象となる方や申請手続きについてご紹介します!

子どもを授かりたいとおもったら、まず初めにできること、それはご自身やパートナーの体の状態を知ることです。
「なかなか赤ちゃんを授からないな…」、「もしかして不妊かも…」とお悩みの方だけでなく、「将来赤ちゃんを授かりたい」と思っている方は、まずは夫婦そろって検査を受けましょう。

 

助成金の対象について

広島県では、将来子どもを授かることを望むご夫婦や、不妊を心配されている方への支援として、夫婦そろって不妊検査を受けた場合に、不妊検査を含めた一般不妊治療の費用を助成しています。​

助成対象者 (次の要件を全て満たす方)​

  • 申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚を含む)
  • 申請日時点で県内に住所を有すること(夫婦のいずれか一方が県内に住所を有すれば可)
  • 不妊検査開始時の妻の年齢が35歳未満であること
  • 夫婦ともに不妊検査を受けていること
    ​※原則、夫婦のいずれかの検査開始日から4か月以内にもう一方が検査を開始すること
    (4か月を超えている場合は、別途「申立書」の添付が必要)

助成対象費用

  • 夫婦が受けた不妊検査・一般不妊治療に係る費用のうち、医師が認めたもの

【一般不妊治療とは】
 タイミング療法、薬物療法、人工授精など
​ (体外受精や顕微授精を除く不妊治療のことをいいます。)

【留意事項】
 ・医療保険の適用の有無は問いません。
 ・検査開始から2年以内の費用であること。
 ・院外処方については、領収書がある場合のみ含めることができます。
 ・証明書の作成料が発生した場合は、助成対象金額に含めることができます。

助成額

  • 助成対象費用に係る自己負担額の1/2(上限5万円)※千円未満切捨て

助成回数

  • 1組の夫婦につき1回限り

申請期限

  • 証明書(様式第2号)に記載の治療終了日(夫婦いずれか最も遅い日※)の翌日から起算して、
    原則2か月以内に申請してください。※複数の医療機関の証明書がある場合は、最も遅い日
 次のいずれか早い時に該当した日が治療終了日として記載されます。
 ・妊娠したと医師が判断したとき
 ・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にステップアップしたとき
 ・これ以上、不妊検査・一般不妊治療を継続しないことを担当医と決定したとき
 ・不妊検査の開始日から2年を経過した日(治療継続中でも、最大2年分しか対象となりません)
※上記に該当しない場合でも、夫婦の自己負担額合計が10万円以上となった時点(直近の受診日)で申請が可能です。(助成上限に達するため)
 
~検査・治療期間の考え方(開始日~終了日)~
検査・治療開始日:夫婦いずれか早い方・複数の医療機関の証明書がある場合は最も早い日
検査・治療終了日:夫婦いずれか遅い方・複数の医療機関の証明書がある場合は最も遅い日

申請できるか確認してみましょう。

申請期限フローチャート

​※申請書を県へ提出後、書類の不足等により県から修正指示を受けた場合には、その修正が完了した日が申請受付日となります。期限内に申請された場合でも、申請受付日が期限を超えると受理できないため、早めの申請をお願いします。
例)二年未満の場合(イメージ図)
例)二年間の場合(イメージ図)
医療機関へご確認ください

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。
  • お住まいの市町の申請窓口(県の保健所・支所または広島県庁子供未来応援課)へ申請
     申請書類を揃えて、「申請窓口」にご提出ください。(郵送可)

 

  • 電子申請システム バナーでの申請
※広島県電子申請システムの利用方法を確認する
※令和6(2024)年3月から、LINE連携ができるようになりました。連携方法を確認する

電子申請システムにより申請する場合は、「申請書類」のうち、2~10の書類(原本)を「広島県庁子供未来応援課」へ郵送してください。
なお、5~9の書類については、電子申請システムにおいて、データ添付することも可能です。
ここから申請できます電子申請システム バナー

申請書類

次の1から5(該当する場合は6から10)までの書類を「申請窓口」に提出してください。(郵送可)
申請様式は、各申請窓口で配布しています。また、以下からダウンロードしていただけます。
  1. 不妊検査費等助成事業申請書(様式第1号) (PDFファイル)(133KB)
    振込先口座の名義人を、申請者としてください。​
    【記入例】 (PDFファイル)(157KB)​
  2. 不妊検査費等助成申請に係る証明書 (PDFファイル)(100KB)
    医療機関に発行を依頼してください。
    夫婦が別の医療機関で受診した場合は、それぞれの医療機関が作成した証明書が必要です。
  3. 戸籍謄本又は全部事項証明書(原本)
    抄本・附票は不可です。
    事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。
  4. 県内の住所が確認できる住民票(申請日の3か月以内に発行された原本)
    申請書(様式第1号)において、住基ネットでの住所確認に同意する場合は、住民票の添付を省略できます。

    事実婚の場合は、世帯全員記載・続柄記載のものを取得してください。(事実婚の場合は、住民票を省略することができません。)
  5. 振込先口座の通帳の写し(口座番号・口座名義人・銀行本支店コード等が記載されているページ)
    紙媒体の通帳がない場合
    は、電子通帳画面の写し等を提出してください。
    (口座番号・口座名義人・口座名義人(ふりがな)・銀行本支店コード等申請書に記載の内容を確認できるもの)​
    ーーー以下の書類は、該当する場合のみ提出してくださいーーー
  6. 院外薬局の領収書の写し
    院外処方がある場合に必要です。
    ​処方箋の発行医療機関名・発行日が確認できるものを提出してください。
  7. 事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル)(127KB)
    事実婚の場合に必要です。
  8. 遅延理由書 (PDFファイル)(46KB)
    申請期限を超えてしまった場合に必要です。
    【記入例】 (PDFファイル)(94KB)
  9. 申立書 (PDFファイル)(49KB) 
    ​夫婦それぞれのの検査開始日が4か月を超えた場合に必要です。
    【記入例】 (PDFファイル)(74KB)
  10. 委任状 (PDFファイル)(45KB) 
    口座名義人と申請者が異なる場合に必要です。
    【記入例】 (PDFファイル)(67KB)

申請窓口

​お住まいの市町を所管する保健所へ申請してください。
電子申請の方は、「子供未来応援課」へ関係書類を郵送してください。

なお、郵便料金が不足している場合は受理できません。

 
住所地 申請窓口
大竹市・廿日市市 西部保健所
(保健課)
〒738-0004
廿日市市桜尾2-2-68
0829-32-1181)​
広島市(※)・安芸高田市・府中町・海田町・
熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町
西部保健所広島支所
(保健課)
〒730-0011
広島市中区基町10-52 農林庁舎1階
082-513-5526
呉市・江田島市 西部保健所呉支所
(厚生保健課)
〒737-0811
呉市西中央1-3-25 
0823-22-5400
​竹原市・東広島市・大崎上島町 西部東保健所
(保健課)
〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
三原市・尾道市・世羅町 東部保健所
(保健課)
〒722-0002
尾道市古浜町26-12 
0848-25-4641
福山市・府中市・神石高原町 東部保健所福山支所
(保健課)
〒720-8511
福山市三吉町1-1-1 
084-921-1417
三次市・庄原市 北部保健所
(保健課)
〒728-0013
三次市十日市東4-6-1
0824-63-5181
※広島市
電子申請システム バナー
広島県 健康福祉局
子供未来応援課
〒730-8511
広島市中区基町10-52 広島県庁本館5階
​(082-513-3171

よくある質問 Q&A

「対象となる検査や治療について」
「流産した場合は?」
「パートナーが県外に住んでいる場合は?」等、よくあるご質問と回答をまとめています。

不妊検査費助成事業Q&A (PDFファイル)(209KB)

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