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【令和4年度から】広島県特定不妊治療支援事業について

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月1日

助成金の対象となる方や申請手続きについてご紹介します。

【お知らせ】令和5年4月1日から新たな助成メニューがはじまりました

​広島県では、令和4年4月から不妊治療が保険適用になったことに伴い、保険適用外の先進医療等の 費用の一部を助成しています。さらに、令和5年4月からは、先進医療等の活用によって 治療費の全額が自己負担となった方を対象とする新たな助成メニューを追加しました。
実施した治療により対象となる助成メニューが異なりますので、ご注意ください。
広島県特定不妊治療支援事業の概要 (PDFファイル)(958KB)

目次

1 助成を受けることができる人
2 助成の対象となる治療及び助成額
3 先進医療・審議中の技術について
※本事業の対象となる医療機関及び先進医療等
4 助成回数について
5 申請期限について
6 必要書類
7 申請先
8 よくある質問Q&A
9 県内市町の不妊検査・治療に対する助成制度

 1 助成を受けることができる人

次の要件をすべて満たす方です。

  1. 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有すること。
    ※単身赴任等により、夫婦のいずれか一方のみが県内に住所を有する場合も対象となります。
  2. 体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けたこと。
  3. 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。

≪県内の生殖補助医療の保険医療機関は以下の10施設です≫(令和6年4月1日現在)
絹谷産婦人科
広島中央通り 香月産婦人科
県立広島病院 生殖医療科
広島HARTクリニック
IVFクリニックひろしま
香月産婦人科
笠岡レディースクリニック
医療法人社団 幸の鳥レディスクリニック
よしだレディースクリニック
いぐち腎泌尿器クリニック

広島県内の生殖補助医療(特定不妊治療等)実施医療機関一覧 (PDFファイル)(41KB)

2 助成の対象となる治療及び助成額

実施された治療に応じて、治療に要した費用の一部を助成します。

治療計画ごとに申請してください。

文書料(証明書作成料が発生した場合は、自己負担額に含めることができます。
院外処方ついては、対象となる場合がありますので、証明書依頼時に医療機関へご相談ください。

助成対象(1)

1 対象となる治療
保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療※1
助成対象1のイメージ

2 助成額

  • 特定不妊治療に併せて行われた先進医療に要する自己負担額の合計の1/2
    (千円未満切り捨て。上限5万円。)
  • 男性不妊治療に併せて行われた先進医療に要する自己負担額の合計の1/2
    (千円未満切り捨て。上限5万円。)

助成対象(2)

1 対象となる治療
生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち、先進医療又は先進医療会議において審議中の技術※2を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療
助成対象2のイメージ

2 助成額
基本的な治療も含めて全額自費診療になった治療に要した費用」の7割(千円未満切り捨て)と1回あたりの上限額を比較して少ない額を助成

  • 特定不妊治療 … 1回あたり上限30万円(ステージC・Fの治療は10万円)
  • 男性不妊治療 … 1回あたり上限30万円

ステージ表

3 先進医療・審議中の技術について

(※1)先進医療とは

先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。
ただし、医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なり、保険診療との併用ができない場合もありますので、受診している医療機関へご確認ください。

(※2)審議中の技術とは

先進医療会議において審議が行われている治療等で、まだ保険診療との併用が認められていません。そのため、県の助成対象にはなりますが、一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので、この審議中の技術の実施については主治医とよくご相談ください。

本事業の対象となる医療機関及び先進医療等

広島県特定不妊治療支援事業では、生殖補助医療の保険医療機関において、特定不妊治療等に併せて先進医療又は審議中の技術を実施されたことが助成対象となる要件です。
 対象となる保険医療機関や技術の詳細については、広島県内の保険医療機関における対象医療技術の実施状況(令和6年11月1日時点) (PDFファイル)(87KB)をご覧ください。

※治療開始日時点で、先進医療又は先進医療会議において審議中の技術であることが要件となります。
  審議終了後(先進医療会議で棄却された後)に治療を開始した場合は助成対象にならないため、ご注意ください。

 4 助成回数について

1. 助成回数
※助成対象(1)と(2)の助成回数は合算してカウントします。

初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が

  • 40歳未満の場合、43歳になるまで1子ごとに6回
  • 40歳以上の場合、43歳になるまで1子ごとに3回

2. 助成回数のリセットについて
 
特定不妊治療の助成を受けた後、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定されます。助成回数をリセットすることで、残りの回数が減ってしまう場合は、助成回数リセットを適用しませんのでご注意ください。

<助成回数の適用例>
例1)妻が30歳の時に4回助成を受け、第1子を出産。その後、35歳になってから、第2子のために治療再開
・リセットしない場合→残り2回
・リセットをする場合→残り6回
例2)妻が38歳の時に2回助成を受け、第1子を出産。その後、41歳になってから、第2子のために治療再開
・リセットしない場合→残り4回
・リセットをする場合→残り3回​
例3)妻が40歳の時に3回助成を受け、第1子を出産。その後、43歳になってから、第2子のために治療再開
・助成対象外​

年齢・回数の特例措置について

次の要件に該当する方は、特例措置の対象となりますので、申請窓口までご相談ください。

  • 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が40歳の誕生日を迎える(生年月日:昭和57年4月2日から昭和57年9月30)場合、初めて助成を受けた際の治療期間の初日が40歳の誕生日以降であっても、令和4年9月30日までであれば、回数制限の上限は通算6回とします。
  • 令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻が43歳になる(生年月日:昭和54年4月2日から昭和54年9月30日)場合、初めて助成を受ける治療期間の初日が43歳の誕生日以後であっても、令和4年9月30日までであれば、1回に限り、助成の対象とします。​

5 申請期限について

証明書(様式第2号)の一番下に記載してある「今回の治療期間」をご確認ください。

証明書の治療期間
治療が終了した日の翌日から起算して、原則2か月以内に申請してください​。

!治療が終了した日とは

  • 移植後の妊娠判定日(妊娠の有無は問わない)
  • 医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日​​

申請期限を超えている場合は申請を受理できません。

ただし、治療終了日の属する年度内(年度とは4月1日~3月31日)で、​やむを得ない理由により期日内の申請が困難であると認められる場合は、申請することができる場合があります(※)。その場合、遅延理由書」に理由を記入のうえ、治療終了日の属する年度末3月31日必着閉庁日の場合は、前日までの開庁日)までに申請してください。​
(※)治療終了日が1月31日~3月31日の場合は、​必ず2か月以内に申請してください。(「遅延理由書」は使用できません。)

治療開始~申請~振込までのイメージ

治療ー振込イメージ

6 必要書類

申請様式は、各申請窓口で配布しています。また、こちらからダウンロードしていただけます。

※添付書類(住民票等)はすべて個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。

1.広島県特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号)
​●助成対象(1)→様式第1号(1)(先進医療)
(PDFファイル)(243KB)
記入例 (PDFファイル)(148KB)​
●助成対象(2)→様式第1号(2)(自費診療) (PDFファイル)(203KB)​
記入例 (PDFファイル)(213KB)​

2.広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(様式第2号)(PDFファイル)(250KB)​
・夫婦が別の医療機関で受診した又は転院した場合は、それぞれの医療機関が作成した証明書が必要です。
※証明書の作成には1か月程度時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
(治療内容1)記入例 (PDFファイル)(429KB)
(治療内容2)記入例 (PDFファイル)(441KB)​

3.戸籍謄本(全部事項証明書)の原本
※抄本・附票不可
初回申請時および助成回数リセット時(出生の確認)に添付が必要です。
​・夫婦が別世帯の場合は、毎回添付が必要です。
・事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。​​

4.広島県内の住所を確認できる住民票(申請日の3か月以内に発行された原本)
・夫婦が別世帯の場合は、それぞれの住民票が必要です。
・事実婚の場合は、世帯全員記載・続柄記載のものを取得してください。
​※申請書(様式第1号)において、住民基本台帳での住所等確認に同意する場合は、住民票の添付を省略できます。
ただし、「事実婚」、「別世帯で県外居住者」は省略不可。

5.​医療機関が発行する領収書(明細書含む)の写し ※助成対象(1)と(2)で必要な明細書が異なります​
●助成対象(1)

助成対象となる先進医療・文書料に係る領収書及び明細書
●助成対象(2)
(ア)助成対象となる費用(領収金額)に係る領収書
(イ)(ア)のうち、先進医療等・文書料に係る明細書​​

6.​振込先口座の通帳の写し
口座番号・口座名義人(カタカナ表記含む)・銀行本支店コード等が記載されているページが必要です。
※紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳画面の写し等を提出してください。

ーーーーー以下の書類は該当する場合のみ提出してください。ーーーーー

7.​院外薬局が発行する領収書(明細書含む)の写し
対象の場合のみ。処方箋の発行医療機関・発行日が確認できるものを提出してください。

8.​事実婚関係に関する申立書(様式第6号) (PDFファイル)(42KB)
事実婚の場合のみ。​

9.遅延理由書 (PDFファイル)(36KB)
​申請期限を越えてしまう場合。ただし、治療終了日の属する年度末を越える申請は受理できません。
記入例 (PDFファイル)(45KB)

10.死産証明書または母子手帳の出産のページの写し
死産により助成回数をリセットする場合。​

11.委任状(PDFファイル)(45KB)​
口座名義人と申請者が異なる場合。​
記入例(PDFファイル)(68KB)​

7 申請先

次のいずれかの方法で申請することができます。

広島県電子申請システムからのオンライン申請

電子申請システム バナー
電子申請システムはこちらからアクセスできます。
利用方法を確認する
※R6(2024)年3月から、LINE連携ができるようになりました。LINE連携方法

!​助成対象(1)と(2)でURLが異なりますのでご注意ください。

電子申請システムにより申請する場合は、「6 必要書類」のうち、2~6(該当する場合は7~11)までの書類を広島県庁子供未来応援課へ郵送してください。なお、5~10の書類については、電子申請システムにおいて、データ添付することも可能です。

お住まいの市町の申請窓口(県の保健所または子供未来応援課)へ申請

お住まいの市町を所管する保健所へ申請してください。
(※電子申請の方は、県子供未来応援課へ関係書類を郵送してください。)

<申請窓口一覧表>
住所地 申請窓口
大竹市、廿日市市 西部保健所
(保健課)
廿日市市桜尾2-2-68
電話:0829-32-1181

安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町

西部保健所広島支所
(保健課)
広島市中区基町10-52 農林庁舎1階
電話:082-513-5526
呉市(※)江田島市 西部保健所呉支所
(厚生保健課)
呉市西中央1-3-25
電話:0823-22-5400
竹原市、東広島市、大崎上島町 西部東保健所
(保健課)
東広島市西条昭和町13-10
電話:082-422-6911
三原市、尾道市、世羅町 東部保健所
(保健課)
尾道市古浜町26-12
電話:0848-25-4641
福山市(※)府中市、神石高原町 東部保健所福山支所
(保健課)
福山市三吉町1-1-1
電話:084-921-1417
三次市、庄原市 北部保健所
(保健課)
三次市十日市東4-6-1
電話:0824-63-5181
広島市・呉市・福山市(※)電子申請システム バナー 子供未来応援課 広島市中区基町10-52 本館5階
電話:082-513-3171

※上記のほか、広島県庁子供未来応援課(広島市中区基町10-52 広島県庁5階)への郵送でも受付けています。なお、郵便料金が不足している場合は受理できません。

8 よくある質問Q&A

「保険診療の治療も対象?」
​「保険診療の回数制限の上限を超えたことで、全額自費診療となる場合は?」
「治療中に妻が43歳になった場合は?」
「医療費控除の対象?」

など、よくあるご質問と回答をまとめています。
広島県特定不妊治療支援事業Q&A (PDFファイル)(170KB)

9 県内市町の不妊検査・治療に対する助成制度

県内市町の一部では、県の助成制度とは別に不妊検査・治療への助成制度を実施している場合があります。
詳細は住まいの市町の担当窓口へお問い合わせください。

県内市町の不妊治療に対する助成制度(担当窓口)はこちら

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