人的資本経営に関連する法律のうち、主要なものを掲載しています。
労働者のそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するための法律です。
時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止等が定められています。
次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、国、地方公共団体、企業の行動計画策定等の次世代育成支援対策を推進するための法律です。
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、企業それぞれの女性の活躍の推進に関する責務等を定めた法律です。
常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主は、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、情報公表などを行う必要があります。
育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を促進するための法律です。
労働者が、性別にかかわらず、雇用において均等な機会を得、意欲と能力に応じて均等な待遇を受けられるようにし、性別を理由として差別を受けることをなくしていくための法律です。
広島県が実施した人的資本経営に関する調査結果を掲載していますので、以下のリンクよりご確認ください。