広島県教育委員会では、留学を志す意欲のある高校生等を対象に、留学を実施するために必要な経費の一部を貸し付けます。
(1)貸付対象
次のア~ウを全て満たしている者で、令和6年4月以降に出発する留学が対象となります。
ア 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校の高等課程に在学していること。
イ 保護者が広島県内に住所を有すること。
ウ 外国の教育施設において、教育を受けるため、2週間以上の期間、留学を行おうとしているものまたは行ったもの。
(2)貸付額
区分 |
貸付上限額 |
2週間以上3か月未満 |
200,000円 |
3か月以上 |
500,000円 |
(3)貸付利息/無利息
(4)貸付方法/一括貸付(口座振替)
(5)償還について
高等学校等を卒業する月の翌月又は奨学金の貸付けが打ち切られた月の翌月のいずれか早い月 から6か月経過後に償還が開始します。(償還期間:10年間)
※奨学金の全部又は一部の繰上償還可
(6)その他
留学に関する助成金や他の奨学金との併給が可能です。 ※ 留学費用の総額から、他から給付を受ける助成金や、借り受ける奨学金の総額を差し引いた 額が貸付上限額を下回る場合は、その下回った額が貸付上限額となります。
2 手続概要
(1) 受付期間
令和6年4月から随時(最終提出期限:令和7年2月末)
※ 当該年度の予算状況に応じて、年度中に募集を終了する場合があります。
(2)申請
ア 申請者は、広島県高等学校等奨学金貸付申請書(留学奨学金用)(様式第1号の3)に留学する(した)ことが分かる書類を添えて、学校長に提出する(留学から帰国した後に申請書を提出 する場合は、留学から帰国した日の翌日から1か月以内に提出する)。
イ 学校長は、当該申請書(添付資料を含む)に推薦調書(留学奨学金用)(様式第2号の3)を 添えて、県教育委員会(高校教育指導課)に提出する。
(3)貸付決定
ア 県教育委員会は、申請書の内容を確認し奨学金の貸付けを決定する場合は、貸付決定通知書により学校長を通じて申請者に通知する。
イ 申請者は、貸付決定通知書を受領した日の翌日から1か月以内に、保証人2名と連署した誓約書(様式第5号)に広島県高等学校等奨学金(留学奨学金)預金口座振替依頼書(別紙様式)を添えて、県教育委員会(高校教育指導課)に提出する。
※ 誓約書に連署の際には実印を用い、印鑑証明書を添付すること
(4)貸付
県教育委員会は、誓約書(様式第5号)の受領後、速やかに奨学金の貸付けを実施する。
(5)借受後
奨学金の借受者は、奨学金の貸付けを受けたときは速やかに、保証人2名と連署した奨学金借用証書(様式第12号)及び奨学金償還計画書(様式第13号)を県教育委員会(高校教育指導課)に提出する。
(6)その他
奨学金の貸付決定を受けた奨学生又は奨学金の借受者が「1(1)貸付対象」の要件に該当しなく なったとき(退学又は留学を中止した場合等)は、異動届を学校長を通じて県教育委員会(高校教 育指導課)に提出すること。
広島県教育委員会学びの変革推進部高校教育指導課「企画調整係」
簡易書留郵便による郵送又は持参(平日9時00分~17時00分)のこと。
また、封筒の表に「留学奨学金貸付申請書類在中」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所及び氏名を明記すること。
〒730-8514 広島市中区基町9-42 広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課 (広島県庁東館5階)企画調整係 電話:(082)513-4991 |
(提出書類等)
(2)申請
様式第1号の3 広島県高等学校等奨学金貸付申請書(留学奨学金)(Word)
【記入例】様式第1号の3 広島県高等学校等奨学金貸付申請書(留学奨学金)(PDF)
様式第2号の3 推薦調書(Word)
(3)貸付決定後
様式第5号 誓約書(Word)
別紙様式 口座振替依頼書(Word)
(5)借受後
様式第12号 奨学金借用証書(Word)
様式第13号 奨学金償還計画書(Word)
(6)その他 申請者が対象要件に該当しなくなったとき
様式第8号 奨学生(借受者)異動届(休学・復学・転学・退学)(Word)
様式第9号の3 奨学生(借受者)異動届(留学奨学金用)(Word)
※各種届出用紙
様式第17号 奨学金償還猶予(期間延長)申請書(Word)
様式第6号 奨学生(借受者)異動届(住所・氏名・勤務先変更)(Word)
様式第10号 保証人異動届(住所・氏名・勤務先変更)(Word)
様式 保証人変更届 (Word)
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