「監査の指針」に掲げた「県民の信頼と負託のもと、県民のために県の行財政全般について監査し、その適正な執行の確保及び運営の質の向上を図る」という使命を果たすため、この指針に掲げた3つの理念(「公正な監査」「県民起点の監査」「改善を促す監査」)を行動の規範とし、「広島県監査委員監査基準」にしたがって、質の高い監査を実施する。
定例監査は、本庁及び地方機関を対象に計画的に実施する。このうち、公営企業会計を所管する機関(商工労働局、上下水道部及び病院事業局)の定例監査に係る事務局業務の一部を監査法人に委託し、専門的知識・技術を活用した監査を実施する。
なお、監査のけん制機能を確保するため、抜き打ち的監査を必要に応じて実施する。
また、今年度の重点監査項目を定め、定例監査の中で重点的な調査を実施する。
県出資法人、補助団体、指定管理者等を対象に、計画的に実施する。このうち、県出資法人の監査に係る事務局業務の一部を監査法人に委託し、専門的知識・技術を活用した監査を実施する。
定例監査等から現れた課題や県民の関心の高い今日的課題など、監査結果に基づく改善効果が期待できる実効性のあるテーマを選定し、経済性、効率性、有効性等の観点を重視した、より深く掘り下げた監査を実施する。
なお、令和6年度は休止する。
次の事項について、監査委員の合議により意見を決定し、9月定例会が開会するまでに知事へ提出する。
このうち、公営企業の決算審査に係る事務局業務の一部を監査法人に委託し、専門的知識・技術を活用した審査を行う。
なお、審査作業に当たっては、複数による数値等の照合・確認を徹底し、審査の正確性に万全を期すこととする。
(1) 歳入歳出及び公営企業の決算審査
県の一般会計及び特別会計の決算並びに基金運用状況について、計数は正確であるか、予算は議決の趣旨にのっとり合理的かつ効率的に執行されているか等を主眼に、定例監査の結果等も参考にして審査を実施する。
公営企業会計について、事業の運営が地方公営企業法に定める経営の基本原則の趣旨にしたがって行われたか、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているか等を主眼に、定例監査の結果等も参考にして審査を実施する。
(2) 健全化判断比率等審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく実質赤字比率等の「健全化判断比率」及び公営企業会計の「資金不足比率」について、正しく算定されているか、算定の基礎となる事項は適正であるか等を主眼に、審査を実施する。
会計管理者及び地方公営企業法の適用を受ける企業の管理者(管理者を置かない事業は、管理者の権限を行う知事)から提出された出納検査調書等に基づき、現金の出納に係る事務処理が適正かつ正確に行われているかを主眼に、毎月、期日を定めて実施する。
知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査を実施したうえで、監査委員の合議により意見を決定し、9月定例会が開会するまでに知事へ提出する。
不適正事案の発生抑制の観点から、監査対象機関として選定しなかった地方機関に対して、財務事務に関する書面調査を実施する。
定例監査及び財政的援助団体等監査の結果については、報道機関への資料提供を行うとともに、県のホームページなどで速やかに公表する。公表に当たっては、根拠や背景・現状を示すなど、県民に分かりやすいものとする。
また、決算審査等意見書、内部統制評価報告書審査意見書及び知事への意見書については、監査委員による記者発表を実施するとともに、県のホームページなどで速やかに公表する。
(1) 監査のフォローアップ
監査結果に基づく措置が講じられ、指摘事項等が改善されて初めて監査の実効が上がったと言えることから、執行機関に対して、是正・改善が図られるまで、継続的に取組状況の報告を求めていく。
(2) 職員向け周知の徹底
監査結果などから、職員が誤りやすい事務処理などの周知・徹底により、未然防止につなげる。
監査結果などに基づき、組織及び運営の合理化に資するため、監査委員から知事に対して意見書を提出する。
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