運転免許の行政処分に不服がある場合,行政庁(運転免許課)に対し,審査請求を行うことができます。
行政不服審査法第2条に「行政庁の処分に不服がある者」と規定されており,「当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され,また必然的に侵害される恐れのある者」に該当する方が対象となります。
〇 免許取消・停止処分
〇 運転免許証の更新において,運転者の区分を「一般運転者」「違反運転者」と区分し,その区分に応じた有効期間・色の運転免許証を交付する処分
(例) 免許の帯の色が金色から青色に変わった
有効期間が5年から3年に変わった
当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
刑事処分が過去の行為に対する制裁として行われる処分であるのに対し,行政処分は将来における道路交通上の危険を防止するという行政目的を達成するために行われる処分で,その目的,手続きが異なり,相互に独立して行われるものです。
Q 検察庁で不起訴になったのに,免許の色が変わったのは間違いでは?
A 不起訴処分は,検察庁が公判請求をしないと決定したもので,刑事手続きの処分です。
行政処分は,刑事処分とは独立して行われるものであり,行政庁は刑事訴追の有無(起訴か不起訴か),裁判の結果(有罪か無罪か)にかかわらず行政処分を行うことができます。
Q 交通違反等により違反点数が登録されていることについて審査請求をしたい。
A 違反点数の登録は審査請求の対象となる処分に該当しませんので,請求は不適法となり,却下される場合があります。
処分とは,免許の取消や停止処分の執行を受けたことや,免許更新時に新しい免許証を交付されたことなどが該当します。
審査請求書 (PDFファイル)
記載例 (PDFファイル)
審査請求書を提出した後の流れ等 (PDFファイル)