ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

海外旅行などの理由による更新期間前の手続き

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月25日

海外旅行などの理由による更新期間前の手続き(広島県又は東部運転免許センター)

海外旅行等の一定のやむを得ない理由により,更新期間内(誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間)に更新を受けることが困難と予想される場合には,特例として更新期間前に更新手続きをすることができます。

 →申請理由が必要です。

  • 海外旅行の予定があること。
  • 更新期間中,継続して海外出張することになるとき。
  • 出産,手術等をする予定があるとき。

 など,更新期間内に更新できないというやむを得ない理由が必要です。

受 付

日曜日(祝日と重なる場合を含む)から金曜日(祝日,振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

必要物等

  • 現に受けている運転免許証
  • やむを得ない理由の事実を証明する書類
    パスポート,海外出張証明,留学証明,母子手帳など
  • 手数料についてはこちらからご確認ください
  • 講習終了証明書(高齢者講習,特定任意講習等を受けた方のみ。)
  • 眼鏡,補聴器等(適性検査を行いますので必要な方のみ。)

免許更新と同時に本籍・氏名及び住所を変更する場合

記載事項変更については,こちらをご覧ください。

その他

免許証の有効期間が,通常行う更新の有効期間より短くなりますので,自認書を書いていただくことになります。

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?