海外旅行等の一定のやむを得ない理由により,更新期間内(誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間)に更新を受けることが困難と予想される場合には,特例として更新期間前に更新手続きをすることができます。
申請理由が必要です。
など,更新期間内に更新できないというやむを得ない理由が必要です。
日曜日(祝日と重なる場合を含む)から金曜日(祝日,振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
記載事項変更については,こちらをご覧ください。
免許証の有効期間が,通常行う更新の有効期間より短くなりますので,自認書を書いていただくことになります。