代理申請とは?
運転免許の自主返納(申請取消)、運転経歴証明書の手続において、
心身の状態により申請者本人が警察署等の窓口に来ることが困難な場合、代理人による申請を行うことができます。
代理人になることができる方
- 申請者本人の親族を原則とします。
- 申請者本人が成年後見制度の適用を受けている場合、後見人による手続が可能です。
※これらの方以外による手続をお考えの場合は、運転免許センターにお問い合わせください。
※問合せは、平日の8時30分~17時15分の間にお願いします。(土日休日、時間外は、担当者不在のため)
受付場所
受付日・時間
- 各運転免許センター
月曜日~金曜日 8時30分~11時00分/13時00分~16時00分
日曜日 14時30分~16時00分(失効している場合は平日のみ)
- 各警察署と上記の分庁舎・交番
月曜日~金曜日 9時00分~11時00分/13時00分~16時00分
※いずれも休日および12月29日~1月3日の間を除きます。
必要なもの
- 運転免許の自主返納(申請取消)、運転経歴証明書の手続きに必要なものは各ページを確認してください。
- 運転免許取消申請等代理手続申込書
申請者本人による委任状と代理人による誓約書を兼ねるものです。
書類は各運転免許センター、各警察署窓口に備えています。
また、このホームページからダウンロードすることもできます。→手続様式ダウンロードコーナー
- 申請者本人の写真(運転経歴証明書を申請する場合のみ)
申請用写真(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身で無背景のもの。)が必要ですが、用意が困難である場合は、お問い合わせください。
- 申請者と代理人の関係を確認できる書類
○代理人が親族の場合
・代理人自身の住所と氏名を確認できる身分証明書(運転免許証等)
○代理人が成年後見人の場合
・代理人自身の住所と氏名を確認できる身分証明書(運転免許証等)
・後見に関する登記事項証明書
注意事項
この手続は、申請者と代理人との間の適正な委任関係に基づくものとして受け付けます。
もしこの手続を悪用して、申請者の意思に反した不正な手続が行われた場合、
代理人の行為は有印私文書偽造・同行使の罪、公正証書原本不実記載の罪に問われる場合があります。
また、申請時に窓口において、続柄や委任を受けた経緯等について質問をさせていただきます。(申請者本人に対して電話で意思確認を行うことがあります。)
その他のお知らせ
運転免許を自主返納された方を対象に、自治体による支援やタクシーなどの運賃割引制度があります。
運転経歴証明書が必要な場合があります。
→運転免許を返納された方へ
問合せ先
- 広島県警察本部交通部運転免許課 免許第3係
代表電話 082-228-0110 内線 703-227,228
- 各警察署→警察署のご案内
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