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運転経歴証明書

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月4日

運転経歴証明書とは?

運転免許証の自主返納(申請取消)を行った場合に、それまでの5年間の自動車等の運転に関する経歴を証明するものです。
運転免許証に代わる身分証明書として利用することができます。
有効期限がなく、更新の必要はありません。
なお、運転免許証の更新を受けなかった人(失効させた人)についても、失効から5年以内の方であれば、それまでの5年間の自動車等の運転に関する経歴を証明する運転経歴証明書を申請することができます。
運転経歴証明書

申請の条件

  • 運転免許の自主返納の手続を行ってから5年以内であること。
  • 運転免許の更新を受けなかった日(失効した日)から5年以内であること。
    注 広島県以外で自主返納された人も申請することができます。

受付場所

受付日・時間

  • 各運転免許センター
     月曜日~金曜日 8時30分~11時00分/13時00分~16時00分
     日曜日 14時30分~16時00分
     注3 失効した人及び広島県以外で自主返納をした人については日曜日は手続できません。
  • 県内各警察署と上記の分庁舎・交番
     月曜日~金曜日 9時00分~11時00分/13時00分~16時00分

※いずれも休日及び12月29日~1月3日の間を除きます。
注4 失効した人及び広島県以外で自主返納をした人は、各運転免許センターのみで手続をすることができます。(警察署、分庁舎及び交番では手続できません。)

必要なもの

運転免許の自主返納と同時の申請の場合(同時申請)

  • 運転免許証
  • 手数料1,100円
  • 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身で無背景のもの)
    申請用写真
    ※各運転免許センターでの手続の場合、写真はいりません。
    ※申請前6か月以内に撮影されたものではない場合、公正証書原本不実記載の罪に問われる場合があります。

以前に運転免許の自主返納をした人及び運転免許の更新を受けなかった人(失効した人)が,申請する場合(事後申請)

  • 運転免許証(失効した人)
  • 手数料1,100円
  • 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身で無背景のもの)
  • 住所と名前の確認できる身分証明書(保険証等)
  • 申請による運転免許証の取消通知書(以前に自主返納をした人)

※各運転免許センターでの手続の場合、写真はいりません。

以前に受けた運転経歴証明書を紛失し、または破損してしまった場合、記載事項変更及び写真の変更を理由に再交付を希望する場合(再交付申請)

  • 手数料1,100円
  • 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身で無背景のもの)
  • 住所と名前の確認できる身分証明書(保険証等)
    ※記載事項変更及び写真の変更を理由に再交付を希望される方は不要です。
  • 以前に受けた運転経歴証明書
    ※記載事項変更及び写真の変更を理由に再交付を希望される人

運転経歴証明書の交付

  • 各運転免許センターでの手続の場合、原則としてその日に交付を受けることができます。
  • 各警察署等での手続の場合、交付を受けるまでに1~2週間程度を要します。
    ※郵送により自宅等で交付を受けることもできます。
     別途手数料1,000円が必要です。各警察署等の交通安全協会窓口で申し込んでください。

 運転経歴証明書の住所等の変更

  • 運転免許証と同じく、住所や氏名等の記載事項を変更することができます。
  • 受付の場所は上記のとおりです。
  • 受付日・時間
    ・各運転免許センター
     日曜日~金曜日 8時30分~17時00分
    ・県内各警察署と上記の分庁舎、交番
     月曜日~金曜日 9時00分~12時00分/13時00分~16時00分
    ※いずれも休日及び12月29日~1月3日の間を除きます。
     広島県以外で運転経歴証明書の交付を受けた方も、広島県内の各窓口で手続が可能です。
  • 手続に必要なもの
     ・運転経歴証明書(事後申請で住所、氏名に変更がある場合も必要です。)
     ・住所の変更・・・住民票のほか、新たな住所の確認できる書類
     ・氏名の変更・・・住民票(本籍は記載されていなくても構いません。)又は、マイナンバーカード

運転経歴証明書の返納

次の場合、運転経歴証明書は返納しなければなりません。

  • 新たに運転免許を取得した場合
  • 運転経歴証明書を紛失して再交付を受けた後、紛失した運転経歴証明書を発見した場合
     ※返納義務に違反した場合、罰せられる場合があります。

その他のお知らせ

代理人による申請

心身の状態により申請者本人が警察署等の窓口に来ることが困難な場合、代理人による申請を行うことができます。
自主返納等の代理申請

自主返納された方への支援

運転免許を自主返納された方を対象に、自治体による支援やタクシーなどの運賃割引制度があります。
運転経歴証明書が必要な場合があります。
運転免許を返納された方へ

免許返納支援事業所の皆様へ

マイナンバーカードケースの裏面に「運転経歴証明書交付済シール」を貼っている場合は、運転経歴証明書本体がなくても、運転経歴証明書が交付済であることが証明できるようになりましたので、割引等のサービスをご提供いただきますようお願いいたします。
「運転経歴証明書交付済シール」のご案内 (PDFファイル)(1.38MB)

問合せ先

  • 広島県警察本部交通部運転免許課 免許第3係
     代表電話 082-228-0110 内線 703-227,228
  • 各警察署→警察署のご案内
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