日本の運転免許証をもとに外国(ジュネーブ条約加盟国)で運転する免許証の交付を申請するものです。我が国の発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。
ない方は、先に期間前更新の手続きをしてください。
ただし、短期渡航(有効期間内に帰国される方)については、ご相談ください。
【広島県運転免許センター・東部運転免許センター】
月曜日から金曜日(休日、祝日及び12月29日からの1月3日までの間を除く。)
8時30分~11時30分、13時~16時
即日交付です。
【ジュネーブ条約締約国で運転する場合の諸注意】
我が国は、1949年9月にジュネーブにおいて締約された「道路交通に関する条約」(通称「ジュネーブ条約」)を締約しており、同条約では、条約締約国は、他の締約国が発給した国際免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することが認められています。
ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え、又は認めないこともありえます。
また、日本の運転免許証の提示を求められることもあります。各国の実情の詳細は、事前にその国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。
なお、国外免許証は、その基になった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失いますのでご注意ください。