車両の使用者は、車両を適正に駐車する場所を確保することのほか、車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければなりません。
※ 「車両の使用者」とは、車両を使用する権原を有し、その運行を支配し管理する者のことで、通常は自動車検査証に記載されている使用者がこれにあたります。
放置駐車違反については、運転者が警察署に出頭しないときなど、運転者の責任を追及することができない場合、都道府県公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができます。
警察署長から車両に確認標章を取り付けさせた旨の報告を受けた公安委員会は、弁明の機会を付与するため、車両の使用者に対して弁明通知を行います。この通知を受けた車両の使用者は、弁明書を公安委員会に提出することができます。その上で、その車両が放置駐車と認められる場合に、車両の使用者に対して納付命令書を郵送し、放置違反金の納付を命ずることができます。
弁明書を提出する例としては、「違反した車両は、違反日よりも前に□□□□に売却しています。」など、違反時に車両の使用者ではなかった旨と弁明内容が証明できる資料を提出して行います。
また、納付命令は、確認標章を取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、
には行われません。
本来、放置駐車違反の責任は運転者が負うべきものですが、運転者の責任を追及することができない場合、車両を管理する立場にある車両の使用者の責任の追及が行われます。
放置違反金の額は、その放置違反金の納付命令を行う原因となった違法駐車行為をした者(運転者)が納付すべき反則金の額と同額となります。
納付命令を受けた車両の使用者が、納付の期限を経過しても放置違反金を納付しない場合、公安委員会は督促を行うことになります。
督促を受けた者が、その指定期限までに放置違反金及び延滞金を納付しない場合、公安委員会は車両の使用者の財産を差し押さえるなど、強制的に徴収することができます。
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合、車検拒否の対象として国土交通大臣等に必要事項が通知され車検(継続車検・構造等変更検査)を受けることができません。これを車検拒否制度といいます。
また、督促を受けた後、放置違反金を納付した場合でも車検時に放置違反金を納付したことを証明する書面(領収書又は納付・徴収済確認書)の提示を求められる場合があります。
放置違反金の滞納状態が解消されない限り、車検を受けることができません。
自動車整備事業者の方、又はユーザーの方が自動車を運輸支局に持ち込んでから車検拒否の通知をされるような事態を避けるため、自動車が車検拒否の対象か否かを事前に把握するには、警察本部等に照会することとなりますが、その方法は次のとおりです。(電話・Fax等による照会は受け付けておりません。)
●自動車整備振興会の会員となる自動車整備事業者の方の場合
「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書 」を作成し、警察本部の滞納情報照会専用アドレスへ電子メールにより照会するか、又は最寄りの警察署へ直接持参して照会してください。
●自動車の使用者本人、又は代理人の方(自動車整備振興会会員以外の自動車整備事業者等の方)の場合
「放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)」を作成し、最寄りの警察署へ直接持参して照会してください。
車検拒否の対象の場合には、「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用、或いは、本人・代理人用)」を交付し、対象外の場合は口頭で回答します。
納付命令を受けた車両の使用者が、同じ車両でその原因となる違反が行われた日の前6か月以内に、一定回数以上の納付命令を受けたことがある場合は、公安委員会はその車両の使用者に対し、3か月以内で期間を決めて、その車両を運転し、または他人に運転させてはならない旨を命ずることができます。
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