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放置駐車違反に係る法制度

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月17日

車両の使用者の義務と責任追及

 放置駐車違反の車両(放置車両)について、運転者の責任を追及できない場合は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができる制度が創設されるなど,車両の使用者の義務が強化されました。

※ 「放置車両」とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもののことをいいます。
※  「車両の使用者」とは、車両を使用する権原を有し、その運行を支配し管理する者のことで、通常は、自動車検査証に記載されている使用者がこれにあたります。

確認事務等の民間委託と駐車監視員

 違法駐車の実態に応じた公平かつ適正な取締りと違法駐車取締りに関する事務の合理化を目的として、放置車両の確認と確認標章の取り付けに関する事務等を民間委託できるようになりました。

 民間の駐車監視員が巡回し、放置車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。 

※ 「確認標章」とは、警察官や駐車監視員が、放置車両として確認したことなどを告知するため、放置車両に取り付ける「放置車両確認標章」をいいます。
※ 「確認事務」とは、放置車両の確認と確認標章の取り付けに関する事務をいいます。

委託事務の内容

確認事務(公安委員会の登録が必要)

 放置駐車違反車両(放置車両)の確認と確認標章の取付けに関する事務です。
 公安委員会の登録を受けた法人に委託することができます。
 また、委託を受けた法人(放置車両確認機関)の駐車監視員が、放置車両の確認と確認標章の取付けを行います。  

     公安委員会の登録についてはこちら

放置違反金関係事務(公安委員会の登録が不要)

 違反に関する各種データの入力整理及び各種書類の作成・送付等に関する事務です。

駐車監視員

 街頭で実際に放置車両の確認と標章の取付けを行う人のことです。
 公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている者に限って、駐車監視員になることができます。

 駐車監視員資格者証を持っていても、放置車両確認機関に属していないと、駐車監視員としての活動はできません。

    駐車監視員資格者証についてはこちら

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