街頭で実際に確認作業を行う駐車監視員が取得していなければならない資格です。
駐車監視員資格者講習修了証明書または認定書の交付を受けた者で、欠格事由に該当しない者が駐車監視員資格者証の交付を申請することで、公安委員会より交付されます。
※ 駐車監視員資格者証を持っていても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、実際に駐車監視員としての活動を行うことは出来ません。
18歳未満の者
一定の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者や暴力団関係者、アルコール・覚せい剤中毒者などに該当する者
過去に駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
交付申請書に必要書類を添えて公安委員会に申請することになります。
駐車監視員資格者証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ぜられることがあります。
欠格事由に該当するに至ったとき。
偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
法第51条の12第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当と認められるとき。