禁止行為(第16条・17条)
何人も次の行為をしてはいけません。
1 暴走族の結成の強要等の禁止(第16条関係)
- 少年に対して、暴走族の結成や加入を強要したり、暴走族からの離脱を妨害すること
- 少年に対して、上記の行為を行わせること
- 少年を強要して、他の少年を暴走族へ加入させるよう勧誘させること
2 暴走族少年からの金品受領の禁止(第17条関係)
- 暴走族が存続することを助けたり、暴走行為を認める代わりと称して少年から会費、面倒見代、祝い金、見舞い金などの名目で金品を受領すること
- 暴走族同士の紛議や紛争に介入して、少年からみだりに金品を受領すること
- 少年にみだりに風俗店、飲食店等のチケットやパーティー券、その他の物品を販売、配布させ、その他役務を提供させること
- 少年にみだりにCD、携帯電話ストラップ等の物品を購入させること
罰則(第19条)
指定暴力団等の威力を示して、禁止行為を行った者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
暴走族の背後には面倒見という暴力団員の指示を受けた周辺者が存在し、暴走族をコントロールしています。
面倒見は、「面倒見をつけずに暴走行為はできない。暴走族同士のトラブルがあったら仲介して解決してやる。」などと言っては、会費、面倒見料などの名目で金銭を徴収しています。少年たちは、面倒見料を支払うためにひったくりなどの犯罪に手を染めるとともに「面倒見は暴走族を守ってくれる。会費を支払ったのだから、暴走行為を自由にできる。」として多くの市民に迷惑を与える暴走行為を行っています。
こうした関係を完全に遮断することは、暴走族やその活動を弱体化させるとともに、暴走行為などによって迷惑を受けている県民の安全で平穏な生活を取り戻し、ひいては少年たちの健全な育成を図るうえからも重要です。
- 僕は、集会金を1ヶ月に1回面倒見に払っていますが、何のためにお金を払わなければいけないのかと思いました。 ~中学3年生(14歳)
- じっさい、暴走族に入って、暴走族のこわさが分かりました。警察に物を投げたりして普通じゃ考えられないことをしました。それに、暴力団に毎月お金を払わなければいけない。 ~高校1年生(16歳)
- 僕は、何で暴走族に面倒見というヤクザがいるのか不思議です。毎月お金を払っても何もしてくれないし、何をするかと思えば暴走してこいとか、声だしせいとかでいいことなんかありません。 ~有職少年(16歳)
- 私は、カッコウをつけたかったし、暴走とかでたかった。でも,暴力団員から「あすまでに、1万円集めろ」とか「暴走にでろ」とか言われ、家にも帰れん。金はかかる。友達は少なくなる。もうイヤじゃと思って、もう暴走族をやめたいと思いました。 ~無職少女(16歳)
暴走族に関する相談
警察本部少年対策課では、
- 暴走族からの離脱を希望する少年等の離脱支援活動
- 離脱後の就労、勉強等の支援活動
を行っています。離脱等に関する相談は、
ヤングテレホン 082-228-3993
で伺います。
条例に関する問合せは、
警察本部少年対策課 082-228-0110
そのほか、最寄りの警察署の相談電話へ。