Q1 産廃税とは何ですか。
Q2 循環型社会とは何ですか。
Q3 課税の対象は何ですか。
Q4 産廃税の課税期間はいつまでですか。
Q5 これまで,どれくらいの税が納められていますか。
Q6 産廃税を使った事業(産廃税活用事業)はどのようなものが実施されているのですか。
Q7 産廃税の導入効果はどうですか。
Q8 今後,産廃税を使ってどのように取組む予定ですか。
Q9 産廃税と私たちの生活のつながりはありますか。
産廃税とは,産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに,産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクルの推進等を目的として,平成15年4月1日から広島県が独自に課税している法定外目的税※です。
廃棄物等の3R(発生抑制(Reduce)・再利用(Reuse)・再生利用(Recycle))や適正処理により,天然資源の消費が抑制され,環境への負荷ができる限り低減される社会のことを言います。
課税の対象は,県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する行為です。
納税義務者は,県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者となります。
税率は,最終処分場に搬入される産業廃棄物1トン当たり1,000円が課税されます。
課税期間は,令和4年度の条例改正により,令和10年3月31日まで延長されました。
産廃税制度が始まった平成15年度から令和3年度までの19年間で,合計約122億円が納税されています。
産廃税の使途は,条例で「産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクルその他産業廃棄物の適正な処理その他の循環型社会の形成に関する施策に要する費用に充てる」と規定されています。これまで,「3Rの推進」,「廃棄物の適正処理」及び「啓発活動」の施策体系に沿って事業を実施してきました。
産廃税活用事業の詳細及びその実績については,次のページをご覧ください。
産業廃棄物の最終処分量は,産廃税導入前である平成12年度の129万トンと比較して,税導入(平成15年度)後の平成17年度は,大幅に減少(▲69万トン)しています。(平成20年度以前は,5年ごとの調査)
さらに,平成30年度は34万トンにまで減少し,一層,最終処分量の減量化が進んでおり,税の導入効果は高いと判断されます。
なお,令和4年度延長検討時の検証内容については,次のページをご覧ください。
産業廃棄物埋立税の延長(R5)
産廃税制度については,平成24年度の条例改正によって,使途がこれまでの「産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクルその他産業廃棄物の適正な処理」に関する施策に加えて「その他の循環型社会の形成」に関する施策に拡大されました。
令和5年度以降は,産業廃棄物最終処分量の長期的・安定的な抑制の実現に向けて,高度選別施設の導入促進等による埋立抑制や,デジタル技術を活用した不法投棄監視体制の強化といった取組を実施してまいります。
従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は,天然資源の過大消費や環境問題を起こし,将来世代にも継承することができる持続可能な社会づくりをするためには,大きな課題となっていました。
こうした中,環境への負荷の少ない循環型社会への転換を目指して,広島県では,平成15年度から産廃税を導入したところです。
産廃税は,直接,県民の皆様に課税されるものではありませんが,その目的は,産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに,産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクルの推進等を通して,循環型社会の形成を実現するためであり,このことは,県民の皆様の安全・安心な生活に直結していくものです。
県民の皆様も,このような産廃税の有用性について御理解いただくとともに,ごみをできるだけ少なくするエコライフの実践やリユース商品・リサイクル製品を優先して使っていただくことなどにより,産業廃棄物の縮減に御協力をお願いします。