産業廃棄物埋立税(以下「産廃税」という。)は,産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに,排出抑制,減量化,リサイクル,適正処理その他の循環型社会の形成に関する施策の推進を図ることを目的として,平成15年4月から5年間の時限措置として導入しました。
広島県産業廃棄物埋立税条例施行規則(平成十五年規則第十二号)
税収は産業廃棄物抑制基金条例に積み立て,産業廃棄物の排出抑制,減量化,リサイクルその他産業廃棄物の適正な処理その他の循環型社会の形成に関する施策に要する費用に充てています。
産業廃棄物を最終処分場に搬入する行為に対して,1t当たり1,000円を課税。
平成15年4月1日~令和10年3月31日(平成20年,平成25年,平成30年,令和5年にそれぞれ課税期間を5年間延長)
課税の期間を5年間としており,期限が到来するごとに廃棄物処理の状況や課税の必要性等を検証しています。
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