新たに食鳥処理(食鳥をとさつし、及び羽毛を除去すること、または食鳥とたいの内臓を摘出すること)の事業を実施する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく許可が必要です。
※食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに十分な数の食鳥処理衛生管理者を置かなければならないこととなっています。詳細は、厚生労働省ホームページ(食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について)を御覧ください。
年間処理羽数が30万羽以下となる場合(認定小規模食鳥処理場)は、加えて次の書類が必要です。