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食鳥処理事業に関する手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月15日

新たに食鳥処理(食鳥をとさつし、及び羽毛を除去すること、または食鳥とたいの内臓を摘出すること)の事業を実施する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく許可が必要です。

対象となる食鳥

鶏、あひる、七面鳥
※野生鳥獣については、管轄の保健所(県立保健所一覧表)に御連絡ください。

所管区域

広島県(広島市、呉市、福山市を除く)

手続き・お問い合わせ窓口

広島県食肉衛生検査所

  • 住所 広島県三次市十日市東4丁目6番1号 三次庁舎第3庁舎2階
  • 電話番号 0824-63-1305
  • 受付時間 8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日)

各種手続き

許可を受けるとき

許可事項の変更を行うとき

地位の承継(譲渡、相続、合併、分割)を行うとき

廃止、休止、再開するとき

食鳥処理事業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)が食鳥検査を受けるとき

認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理における確認状況報告を行うとき

認定小規模食鳥処理業者は、その前月の確認状況を毎月末日までに提出する必要があります。

食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍、冷蔵施設に保管後、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡すとき

食品衛生法に基づく食肉販売業の許可を受けていることが必要です。まずは事前に御相談ください。

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