新たに食鳥処理(食鳥をとさつし、及び羽毛を除去すること、または食鳥とたいの内臓を摘出すること)の事業を実施する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく許可が必要です。
鶏、あひる、七面鳥
※野生鳥獣については、管轄の保健所(県立保健所一覧表)に御連絡ください。
広島県(広島市、呉市、福山市を除く)
広島県食肉衛生検査所
認定小規模食鳥処理業者は、その前月の確認状況を毎月末日までに提出する必要があります。
食品衛生法に基づく食肉販売業の許可を受けていることが必要です。まずは事前に御相談ください。