食鳥(鶏、あひる、七面鳥)は、農場から食鳥処理場に運ばれて処理されます。「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥検査年間処理羽数が30万羽を超える大規模食鳥食鳥処理場において、獣医師の資格を持った食鳥検査員が、食肉になるまでの処理工程において、1羽ごとに病気や異常がないかなどを調べて、食肉としてよいかどうかの検査を行います。
この検査を、食鳥検査といい、この検査に合格したものが食肉として市場に流通し、食卓に届けられます。
生体検査 生体の状況について、病気の有無を調べます。インフルエンザ様の症状があ |
脱羽後検査 内臓摘出前に食鳥とたいの状況について検査を行います。 |
内臓摘出後検査 内臓摘出後に内臓や食鳥とたいの中に異常がないかをチェックします。 |
合格 検査に合格した後加工されます。 |
年間処理羽数が30万羽以下の小規模食鳥処理場に対する認定を行い、定期的に監視及び衛生指導を行っています。
自主的にサルモネラ等の食中毒菌の検査を行い、食肉の衛生管理に努めています。
処理の工程で冷却や消毒によりカンピロバクターなどの食中毒菌を減らしています。
肉眼的検査では判断が難しい病気の診断には、細菌及び病理組織検査など試験室内でより精密な検査をします。
さらに試験室内検査を実施 (PDFファイル)(1.77MB)
微生物学的検査 食鳥や食鳥処理施設が食中毒をおこす菌に汚染されてないか確認 |
病理学的検査 臓器や肉などの異常な部分について病理組織標本などを作成し、 |
食鳥検査で発見される人畜共通感染症、特異病変などの調査研究を行っています。
また、学会や研修会にも積極的に参加し、知識や情報の収集、検査技術の向上に努めています。
なお,詳細については業務概要をご覧ください。
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