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5-13 休日に出勤したのに手当がついていない|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

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5-13 休日に出勤したのに手当がついていない

質問

会社は週休2日で土日が休みになっています。先月急な仕事で休日出勤を命じられましたが,先月分の給与明細をみると,手当が付いていないようです。会社に尋ねる前に,休日労働の賃金の支給について法律がどうなっているのか教えてください。

回答

<ポイント!>

労働基準法により,法定休日の労働に対しては,通常の労働日の賃金の3割5分以上の割増賃金が支払われます。

法定休日とは

法定休日とは,労基法第35条に定める基準(毎週1日又は4週間を通じ4日)による休日のことを指します。
これに対し,週休2日制における休日のうちの1日分や法定休日に当たらない国民の祝日などの休日は,法定外休日と呼ばれています。

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割増賃金の支払が必要

使用者が労働者を法定休日に労働させた場合は,通常の労働日の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条第1項,労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
なお,法定外休日における労働に対しては,休日労働手当を支払う必要はありませんが,残業手当(25%以上)を支払う必要はあるかもしれません。仮に,あなたが当該週において月曜日から金曜日まで毎日8時間働いていたとすれば,法定外休日の土曜日に更に8時間働くと合わせて労働時間は48時間となり,週法定時間の40時間を超えることになるからです。
もっとも,法定外休日に対しても休日労働手当を支払う旨の規定が就業規則や労働協約にあれば,話は別で,あなたは使用者に対して休日労働手当の支払を求めることができます。労基法は労働条件の最低基準を定めたにすぎませんから,これを上回る労働条件は歓迎されることはあっても(同法第1条第2項参照),無効とされることはありません(同法第13条参照)。

割増率は加算される

労基法第37条第3項の規定によって,深夜労働に対しては,通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければならないので,休日の労働が午後10時から午前5時までの間に行われた場合は,結局,割増率は60%以上(35%+25%)となります。

こんな対応を!

労働協約や就業規則等に休日労働の割増賃金支払に関してどのように定められているか確認してください。
規定がないか,あっても労基法の基準を充たしていなければ,上記のことを踏まえ,会社側に規定の制定・改訂を求めるとともに,既に行った法定休日における労働に対しては,労基法の基準に従って会社側に割増賃金を支払うよう請求しましょう。