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令和4~6年役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定制度2/2
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定制度ー2/2
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こちらは令和4年1月1日から令和6年12月31日まで有効な「役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定」に関するページです。
令和7年1月1日から令和9年12月31日まで有効な認定の申請の定期受付は終了しました。随時申請については、令和6年12月中旬頃までに掲載する予定です。 |
広島県高年齢者就業機会提供団体の公表
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広島県高年齢者就業機会提供団体として認定した団体名等を、役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体名簿(以下「広島県高年齢者就業機会提供団体名簿」という。)に登載し、公表します。
名簿を御覧になる場合は、広島県高年齢者就業機会提供団体名簿をクリックしてください。
広島県高年齢者就業機会提供団体名簿 (PDFファイル)(56KB)
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認定の有効期間
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認定の有効期間は、令和4年1月1日から令和6年12月31日までです。
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事業従事者状況報告
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広島県高年齢者就業機会提供団体は、毎年6月30日までに、所定の様式により前年7月(認定日から1年未満のときは認定された月)から当該年の6月までの各月初日における事業従事者の状況についての報告書を県雇用労働政策課に提出してください。
なお、必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体の事業従事者状況報告書 (Wordファイル)(47KB)
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変更の届出
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広島県高年齢者就業機会提供団体の要件に該当しなくなった場合(各月初日の事業従事者の状況が、2か月連続して90%を下回った場合等)や、認定内容に変更が生じた場合は、所定の様式により県雇用労働政策課に変更届を提出してください。
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定内容変更(事業廃止)届 (Wordファイル)(36KB)
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届出が必要な項目
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広島県高年齢者就業機会提供団体の要件に係る内容の変更、団体の事業の廃止の決定
名称、所在地、代表者名、電話番号、ファクス番号、契約種目、営業地区の変更 |
認定の取消し
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次のいずれかに該当した場合、認定が取り消されます。
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・広島県高年齢者就業機会提供団体の要件のいずれかに該当しなくなったことが判明したとき。ただし、事業従事者の高年齢者割合については、各月初日の事業従事者の状況が、2か月連続して90%を下回ったことが判明したとき。
→所定の様式(「変更の届出」参照)により届け出てください。
・虚偽その他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
→取消しの日から2年間は認定の申請を行うことができません。 |
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定事務運用基準
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○役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定事務運用基準 (PDFファイル)(164KB)
(平成24年9月28日制定)
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お問合せ先
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■担当部署 広島県 商工労働局 雇用労働政策課 雇用労働企画グループ
■住所 〒730-8511 広島市中区基町10-52
■電話 (082)513-3424
■ファクス (082)222-5521
■電子メール syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
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