自動車の取得に対して課される税金で、令和元年10月から旧「自動車取得税」に代わる形で創設されました。
なお、軽自動車税環境性能割は市町の税金ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。
★もくじリンク★
1. 納税義務者(納める人)
2. 税額(納める額)
3. 自動車税環境性能割の税率
4. 軽自動車税環境性能割の税率
5. 免税・非課税
6. 納税の方法
7. 市町への交付
8. 関連情報
9. お問い合わせ先
新車・中古車を問わず、軽自動車・小型自動車・普通自動車を取得した人です。
ただし、割賦販売(例:ローン契約)の場合のように売主(所有者)が所有権を留保しているときは、買主(使用者)が納税義務者となります。
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
税額 = 自動車の通常の取得価額※ × 税率
※ 自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得のために通常要する価額をいいます。
※ 無償で取得した場合や特別に安く買った場合にも、同車種の通常の取得価額によって課税されます。
※ この価額には、自動車と一体になっているもの(例えばオーディオ・カーナビ・エアコンなど)も含まれます。
※ 取得価額と経過年数の関係、その他の理由により、課税とならない場合もあります(例:中古車等)。
詳細は、次の税率表をご確認ください。
税率表(R6.1.1~R7.3.31) (PDFファイル)(183KB)
軽自動車を取得した人に課される税金です。
軽自動車税環境性能割は市町の税金ですが、当分の間、県が賦課徴収を行い、納付された軽自動車税環境性能割は、定められた率により県が各市町に払い込みます。
税率の詳細は、上記の税率表をご覧ください。
次の場合は、自動車税・軽自動車税の環境性能割は課税されません。
※1 申告と納税は、多くの場合は自動車の購入者等から委任を受けた自動車販売業者又は登録代行業者等
が行っています。
※2 申告にあたっては、申告書に記載すべき事項のうち特に住所は方書、アパートの名称、号棟、号室
まで正しく記載し、氏名はフリガナを正しく付けてください。
申告・納税のワンストップサービス(Oss)はこちらです。
県に納められた自動車税環境性能割のうち、次の額が市町・政令指定市(広島県内では広島市)に交付されます。
市町に対する交付額 |
自動車税環境性能割の40.85%(管理する市町道の延長及び面積により配分) |
政令指定市に対する交付額 |
自動車税環境性能割の33.25%のうち政令指定市(広島市)が管理する一般国道、高速自動車国道、県道の延長及び面積の割合によって算出される額 |
税額については、次の電話番号へお願いします。
その他のお問合せは最寄りの県税事務所へお願いします。
登録番号 |
事務所名 |
担当課 |
電話 |
郵便番号 |
所 在 地 |
広島 |
西部県税事務所 |
観音庁舎 |
082(232)7694 |
733-0036 |
広島市西区観音新町四丁目13-13-1 |
※軽自動車税環境性能割については、 |
082(532)5507 |
733-0036 |
広島市西区観音新町四丁目13-13-3 |
||
福山 |
東部県税事務所 |
松永庁舎 |
084(933)3171 |
729-0115 |
福山市南今津町45 |
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