自動車税種別割の税額について |
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今年から税額が高くなっているのですが、どうして? |
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グリーン化税制で税金が安くなると聞いていたのに、去年だけ安くて、今年から普通の税額に戻っているのですが、どうして? |
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自動車税種別割のグリーン化税制は、どんな自動車が対象になるのですか? |
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今度、買い換える自動車の税額を知りたいのですが? |
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持っていない自動車の納税通知書が届いた場合について |
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下取りなどで車を譲渡したり、廃車をお願いした自動車の納税通知書が届いたのですが、どうして? |
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壊れて動かない自動車の納税通知書が届いたのですが、どうして? |
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納税通知書が届く前(4、5月)に抹消登録したのに、1年分の税額による納税通知書が届いたのですが、どうして? |
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自動車税種別割の納税通知書が届かない場合について |
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引越して住民票を移しているのに納税通知書が届かないのですが、どうして? |
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去年は引越し先に納税通知書が届いたのに、今年は届かないのですがどうして? |
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軽自動車税種別割の納税通知書が届いた(又は他県に住んでいた時はこの時期に自動車の納税通知書が届いていた)のに、自動車税種別割の納税通知書が届かないのですが、どうして? |
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一般的な質問について |
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これから下取りなどで車を譲渡したり、廃車する予定ですが自動車税種別割はどうなりますか? |
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自動車が壊れて動かなくなった場合はどうすればいいの? |
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これから引越しをする(又は既に引越しをした)のですが、何か手続きが必要ですか? |
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車検(継続検査)用納税証明書について |
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納税証明書がなくなってしまったのですが、車検は受けられますか? |
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ゆうちょ銀行(郵便局)のATMから納税しましたが、納税証明書に領収印がありません。どうすればいいの? |
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納税通知書右端の納税証明書の自動車登録番号が*****となっているのは、どうして? |
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自動車税種別割の納付について |
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納付方法が知りたいのですが? |
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納税通知書をなくしてしまったのですが、どのように納付すればいいですか? |
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納期限を過ぎてしまったのですが、どのように納付すればいいですか? |
Q1 | 今年から税額が高くなっているのですが、どうして? |
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A1 |
地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税種別割の税率が軽減(軽課)され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる(重課)仕組みが実施されています。 詳しくは、「自動車税種別割」をご覧ください。 |
Q2 | グリーン化税制で税金が安くなると聞いていたのに、去年だけ安くて、今年から普通の税額に戻っているのですが、どうして? |
A2 | グリーン化税制により、軽減税率が適用されるのは、新車新規登録した翌年度のみです。 |
Q3 | 自動車税種別割のグリーン化税制は、どんな自動車が対象になるのですか? |
A3 |
「自動車税種別割」のページに掲載しています。 なお、軽減税率対象車種は、国土交通省ホームページでご覧になれます。 |
Q4 | 今度、買い換える自動車の税額を知りたいのですが? |
A4 |
自動車税種別割の税額は、総排気量や最大積載量等により定められていますが、乗用車、トラックなどの区分により違いますので、「自動車税種別割」のページをご覧ください。 |
Q5 | 下取りなどで車を譲渡したり、廃車をお願いした自動車の納税通知書が届いたのですが、どうして? |
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A5 | 運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)を3月31日までに済まされていますか? 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の登録名義人である所有者(所有権留保車については使用者)に1年分の税金が課税されます。代理人(自動車販売業者など)にこれらの登録手続きを依頼した方は、代理人に手続きを行ったかどうか確認してください。 4月1日以降に移転登録(名義変更)している場合は、翌年度から新しい所有者に課税されます。 4月1日以降に抹消登録している場合は、抹消登録された月までの月割で自動車税種別割がかかります。すでに1年分を納めている場合は還付されます。 なお、自動車の登録については、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp))をご覧ください。 |
Q6 | 壊れて動かない自動車の納税通知書が届いたのですが、どうして? |
A6 | 壊れて動かない自動車であっても、運輸支局または自動車検査登録事務所で抹消登録の手続きをされないと自動車税種別割が課税されますので、直ちに運輸支局等で抹消登録(廃車)をしてください。 抹消登録された翌月以降の自動車税種別割は課税されません。すでに1年分を納めている場合は還付されます。 なお、自動車の登録については、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp))をご覧ください。 |
Q7 | 納税通知書が届く前(4、5月)に抹消登録したのに、1年分の税額による納税通知書が届いたのですが、どうして? |
A7 | 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の登録名義人である所有者(所有権留保車については使用者)に1年分の税金が課税されるため、1年分の税額による納税通知書となっています。 抹消登録された翌月以降の自動車税種別割はかかりませんので、すでに1年分を納めている場合は還付されます。 なお、4月に抹消登録された場合は、5月下旬に1か月分の納付書を送付しますので、納税通知書による納付前であれば、1か月分の納付書で納めてください。 5月に抹消登録された場合は、抹消登録されたことが分かる書類(登録識別情報等通知書(旧:一時抹消登録証明書)や登録事項等証明書)を県税の窓口で提示することにより、2か月分を納付することもできます。 |
Q8 | 引越して住民票を移しているのに納税通知書が届かないのですが、どうして? |
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A8 |
住民票を移しただけでは、納税通知書の住所(送付先)は変更されません。現在の住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で車検証記載の住所を変更する登録をしてください。 納税通知書が届いていない方は、管轄の県税事務所にご連絡ください。 なお、自動車の登録については、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp))をご覧ください。 |
Q9 | 去年は引越し先に納税通知書が届いたのに、今年は届かないのですがどうして? |
A9 | 去年届いた納税通知書は、引越し後に郵便局へ転居(転送)届を提出していたため、転送されたのではないでしょうか?車検証記載の住所が引越し前の住所かご確認ください。 郵便局への転居(転送)届による転送は、更新手続きがない場合は1年間で終了します。 納税通知書が届いていない方は、管轄の県税事務所にご連絡ください。 また、住民票を移しただけでは、納税通知書の住所(送付先)は変更されません。現在の住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で車検証記載の住所を変更する登録をしてください。 なお、自動車の登録については、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp))をご覧ください。 |
Q10 | 軽自動車税種別割の納税通知書が届いた(又は他県に住んでいた時はこの時期に自動車の納税通知書が届いていた)のに、自動車税種別割の納税通知書が届かないのですが、どうして? |
A10 | 自動車税種別割は都道府県の税金であり、軽自動車税種別割は市町村の税金です。 よって、都道府県毎や市町村ごとに納税通知書の発付時期を定めていますので、必ずしも同時期に届くものではありません。 なお、広島県の自動車税種別割の納税通知書は5月の連休(Gw)が明けてから発付する予定です。 |
Q11 | これから下取りなどで車を譲渡したり、廃車する予定ですが自動車税種別割はどうなりますか? |
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A11 |
運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)を行ってください。 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の登録名義人である所有者(所有権留保車については使用者)に1年分の税金が課税されますので、3月31日までに登録を行っていない場合は、来年度も課税されます。 代理人(自動車販売業者など)にこれらの登録手続きを依頼する場合は、代理人に手続きを行ったかどうかを必ず確認してください。 4月1日以降に移転登録(名義変更)する場合は、翌年度から新しい所有者に課税されますので、今年度の自動車税種別割について還付は発生しません。 また、4月1日以降に抹消登録する場合は、抹消登録された月までの月割で自動車税種別割がかかります。すでに1年分を納めている場合は還付されます。 なお、自動車の登録については、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp))をご覧ください。 |
Q12 | 自動車が壊れて動かなくなった場合はどうすればいいの? |
A12 | 3月31日までに運輸支局または自動車検査登録事務所で抹消登録の手続きをされないと翌年度の自動車税種別割が課税されますので、直ちに運輸支局等で抹消登録(廃車)をしてください。 4月1日以降に抹消登録する場合は、抹消登録された月までの月割で自動車税種別割がかかります。すでに1年分を納めている場合は還付されます。 なお、自動車の登録については、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp))をご覧ください。 |
Q13 | これから引越しをする(又は既に引越しをした)のですが、何か手続きが必要ですか? |
A13 |
住民票を移しただけでは、納税通知書の住所(送付先)は変更されませんので、引越し先の住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で車検証記載の住所を変更する登録をしてください。 1.インターネットによる届出 西部県税事務所 http://s-kantan.com/pref-hiroshima-u/offer/Offerlist_detail.action?Tempstring=jidousya01 東部県税事務所 http://s-kantan.com/pref-hiroshima-u/offer/Offerlist_detail.action?Tempstring=jidousya02 北部県税事務所 http://s-kantan.com/pref-hiroshima-u/offer/Offerlist_detail.action?Tempstring=jidousya03 2.スマートフォンによる届出 ○検索サイトに 「広島県 自動車税住所変更」 と入力し、「広島県 自動車税住所変更届(電子申請) 」にアクセス ○QRコードを読み取り、「広島県 自動車税住所変更届(電子申請) 」にアクセス
3.書面による届出 (1)「住所変更届」 をダウンロードの上、必要事項を記入し、引越し前の住所を管轄する県税事務所に送付してください。 (2)納税通知書(口座振替以外)に同封されているお知らせの「自動車税 住所変更届」に必要事項を記入し、切り取って、引越し前の住所を管轄する県税事務所に送付してください。 |
Q14 | 納税証明書がなくなってしまったのですが、車検は受けられますか? |
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A14 |
納税証明書がなくても、自動車税種別割の未納(延滞金を含む)がない場合は、車検を受けることができます。そのため、再発行手続きは不要です。 これは、平成27年4月から、国土交通省(運輸支局等)と広島県のシステム連携により、自動車税種別割の納付確認が電子化されたことで、車検を受ける際に必要となる納税証明書の提示を省略できるためです。ただし、納付方法や納付時期によっては、提示が必要となる場合があります。 納税証明書が必要な方は、最寄りの県税事務所(本所、分室)、広島運輸支局内の観音庁舎及び福山自動車検査登録事務所内の松永庁舎で納税証明書の交付申請を行ってください。 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 |
Q15 | ゆうちょ銀行(郵便局)のATMから納税しましたが、納税証明書に領収印がありません。どうすればいいの? |
A15 |
ゆうちょ銀行(郵便局)のATMで納付されると、領収印が押印されないため、納税証明書は無効となりますが、納税証明書がなくても車検を受けることができます。 これは、自動車税種別割の納付確認の電子化に伴い、車検時に必要となる納税証明書の提示を省略することができるためです。 ただし、納付後すぐに車検を受けられる方は、納税証明書の提示が必要です(納付日からシステム反映までにおおむね1週間から10日程度の日数が必要となります。)。 納税証明書が必要な方は、最寄りの県税事務所(本所、分室)、広島運輸支局内の観音庁舎及び福山自動車検査登録事務所内の松永庁舎で納税証明書の交付申請を行ってください。 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 |
Q16 | 納税通知書右端の納税証明書の自動車登録番号が*****となっているのは、どうして? |
A16 | 4月1日現在において、前年度以前の自動車税種別割(延滞金を含む。)に未納があるため、納税証明書を無効としています。 納税証明書が必要な場合は、今年度分の自動車税種別割と併せて完納した上で、納税証明書の交付申請を行ってください。 |
納付方法が知りたいのですが? |
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A17 |
納税通知書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア、県税事務所等での現金納付のほか、地方税お支払いサイト、スマートフォン決済アプリ、Pay-easy(ペイジー)による納付が可能です。 詳しくはこちら↠「納付の方法」をご覧ください。 |
納税通知書をなくしてしまったのですが、どのように納付すればいいですか? |
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A18 |
納付書の発行を希望される場合は、最寄りの県税事務所(本所、分室)にお問い合わせください。 |
納期限を過ぎてしまったのですが、どのように納付すればいいですか? |
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A19 |
お手元にある納税通知書で納めることができます。延滞金が必要な場合には、後日納付書を送付します。 |
課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。
開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。
事務所名 | 担当課 | 電話 | 郵便番号 | 所在地 | ||
広島市 呉市 竹原市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 |
西部県税事務所 (本所) |
自動車税課 | 0570-017-707(注) (自動車税専用電話) |
732-0052 |
広島市東区光町 二丁目1-14 |
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観音庁舎 〔証紙分〕 |
082(232)7694 | 733-0036 | 広島市西区観音新町 四丁目13-13-1 (中国運輸局広島運輸支局内) |
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廿日市分室 | 0829(32)1181(代) | 738-0004 | 廿日市市桜尾 二丁目2-68 |
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呉分室 | 0823(22)5400(代) | 737-0811 | 呉市西中央 一丁目3-25 |
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東広島分室 | 082(422)6911(代) | 739-0014 | 東広島市西条昭和町 13-10 |
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三原市 尾道市 福山市 府中市 世羅郡 神石郡 |
東部県税事務所 (本所) |
課税第二課 | 084(921)1311(代) | 720-8511 | 福山市三吉町 一丁目1-1 |
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松永庁舎 〔証紙分〕 |
084(933)3171 | 729-0115 | 福山市南今津町45 (福山自動車検査登録事務所内) |
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尾道分室 | 0848(25)2011(代) | 722-0002 | 尾道市古浜町 26-12 |
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三次市 庄原市 |
北部県税事務所 (本所) |
課税課 | 0824(63)5181(代) | 728-0013 | 三次市十日市東 四丁目6-1 |
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このページについて | 税務課 | 082(513)2327 | 730-8511 | 広島市中区基町 10-52 |
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。082-207-3295、082-207-3296をご利用ください。
※ 分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。
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