次のような場合は、あらかじめ県の承認を受ける必要があります。
また、これらの燃料を販売または消費した場合は、軽油引取税を申告納付していただくことになります。
(1)軽油に灯油や重油などを混和して燃料を製造するとき | ※製造などの承認には、原料にクマリン未添加の油を用いることなど厳しい基準があります。詳しくは西部県税事務所に御相談ください。 | |
(2)上記のほか、軽油を製造するとき(原料は問いません) | ||
(3)灯油や重油などを自動車の燃料として販売または消費するとき |
次のような場合は、軽油引取税を申告納付する必要があります。
月の初日から末日までに販売または消費した数量を記載した申告書を、翌月の末日までに西部県税事務所に提出し、同時に税金を納めてください。(ただし、軽油引取税や揮発油税がすでに課されているものは課税対象から除かれます。)
・製造した軽油を販売または消費した場合
・灯油や重油などを自動車の燃料として販売または消費した場合
※このほかにも、申告納付が必要となる場合があります。
※軽油引取税の脱税に対しては、厳しい罰則が科されます。