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軽油引取税

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

 バス・トラック・ダンプカーなどの燃料である軽油の引取りに課される税金です。

納める人

 元売業者・特約業者から現実に軽油を引き取った(購入した)人が、元売業者・特約業者を通じて納めます。
 この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。 

軽油図表

 元売業者:軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣の指定を受けた者

 特約業者:元売業者から継続的に軽油の供給を受け販売する者で、知事の指定を受けた者

 

 納める額

軽油1キロリットルにつき32,100円(1リットル32.1円)

 

申告と納税

 元売業者または特約業者が、軽油を引き取った人から代金と一緒に受け取り、毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。

 

課税免除

  免税の手続きを受け、次の用途に使用する場合に限り、税のかからない軽油を購入することができます。

 1 石油化学製品の原料等の用途

 2 船舶・鉄道・軌道用車輌の動力源の用途

 3 農業・林業用機械の動力源の用途

 4 鉱物の掘採事業・セメント製品製造業・港湾運送業・木材加工業などの用途

※2、3、4については、令和9年3月31日までの購入に限ります(プレジャーボートは令和7年3月31日までの購入に限ります。)。

※なお、この免税軽油制度を利用する場合には、免税制度の適正な運営を図るため、免税軽油の引取り等に係る報告をする義務があります。

政令指定市への交付

県に納められた軽油引取税のうち、次の額が政令指定市(広島市)に交付されます。

軽油引取税の計算式

軽油引取税は軽油を購入した販売店(納入地)の所在する都道府県の収入になります。
軽油は県内のスタンドで給油しましょう。

 

 

不正軽油は「作らせない!」「売らせない!」「使わせない!」 

 不正軽油は、軽油に重油や灯油を混ぜた混和軽油や、密造軽油など不正な軽油のことで、軽油引取税が納められていません。
 不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為であるだけでなく、環境汚染や人体に悪影響を及ぼすなど、県民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪です。

【典型的な不正軽油】

典型的な不正軽油のイメージ

【不正軽油に関係するとこんな厳罰が!】

  • 県の承認を受けずに、軽油や灯油、重油を混ぜて不正軽油を製造した場合
    10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金 さらに、法人の場合は、3億円以下の罰金

工場のイラスト 不正軽油はNO!

 

  • 不正軽油であることを知りながら、運搬、保管、購入、あっせんなどを行った場合
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 さらに、法人の場合は1億円以下の罰金
  • 不正軽油の原材料として使われると知りながら、灯油や重油などを提供したり、不正軽油の製造に使われると知りながら、土地・建物・設備などを提供した場合
    7年以下の懲役又は700万円以下の罰金 さらに、法人の場合は、2億円以下の罰金
    不正軽油を売りつけようとする業者のイメージ 給油しているトラック

 このように、不正軽油問題に厳正に対処するため、地方税法の罰則等が大幅に強化されています。
不正軽油に関係すると、高額の納税義務に加えて、これらの罰則が科せられる恐れがあり、会社等の経営に計り知れない影響が出ることになります。

 県では不正軽油の取締りを進めています。不正軽油の製造・販売・使用等に関する情報は、『広島県不正軽油ホットライン』までお寄せください。

発見したら、すぐ電話!!
広島県不正軽油ホットライン
電話:082-423-5592
ファクス:082-422-6938
E-mail: zjhkeiyu@pref.hiroshima.lg.jp

又は県ホームページからの電子申請

関連情報

 ・免税軽油について

 ・不正軽油撲滅への取組み

 ・製造承認義務と軽油引取税の申告納付

 ・不正軽油に関する罰則

 ・軽油引取税に関する手続

 ・県税事務所一覧-軽油引取税

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