バス・トラック・ダンプカーなどの燃料である軽油の引取りに課される税金です。
元売業者・特約業者から現実に軽油を引き取った(購入した)人が、元売業者・特約業者を通じて納めます。
この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。
元売業者:軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣の指定を受けた者
特約業者:元売業者から継続的に軽油の供給を受け販売する者で、知事の指定を受けた者
軽油1キロリットルにつき32,100円(1リットル32.1円)
元売業者または特約業者が、軽油を引き取った人から代金と一緒に受け取り、毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。
免税の手続きを受け、次の用途に使用する場合に限り、税のかからない軽油を購入することができます。
1 石油化学製品の原料等の用途
2 船舶・鉄道・軌道用車輌の動力源の用途
3 農業・林業用機械の動力源の用途
4 鉱物の掘採事業・セメント製品製造業・港湾運送業・木材加工業などの用途
※2、3、4については、令和9年3月31日までの購入に限ります(プレジャーボートは令和7年3月31日までの購入に限ります。)。
※なお、この免税軽油制度を利用する場合には、免税制度の適正な運営を図るため、免税軽油の引取り等に係る報告をする義務があります。
県に納められた軽油引取税のうち、次の額が政令指定市(広島市)に交付されます。
軽油引取税は軽油を購入した販売店(納入地)の所在する都道府県の収入になります。
軽油は県内のスタンドで給油しましょう。
不正軽油は、軽油に重油や灯油を混ぜた混和軽油や、密造軽油など不正な軽油のことで、軽油引取税が納められていません。
不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為であるだけでなく、環境汚染や人体に悪影響を及ぼすなど、県民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪です。
【典型的な不正軽油】
このように、不正軽油問題に厳正に対処するため、地方税法の罰則等が大幅に強化されています。
不正軽油に関係すると、高額の納税義務に加えて、これらの罰則が科せられる恐れがあり、会社等の経営に計り知れない影響が出ることになります。
県では不正軽油の取締りを進めています。不正軽油の製造・販売・使用等に関する情報は、『広島県不正軽油ホットライン』までお寄せください。
発見したら、すぐ電話!!
広島県不正軽油ホットライン
電話:082-423-5592
ファクス:082-422-6938
E-mail: zjhkeiyu@pref.hiroshima.lg.jp
又は県ホームページからの電子申請