不正軽油に関わる全ての人が罰則の対象となります。平成23年6月30日に地方税法が改正され、罰則がより厳しくなりました。
軽油引取税を脱税したら、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科されます。
なお、脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税額相当の罰金が科されます。
製造の承認を受けないで軽油を製造したら、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または併科されます。
さらに製造した法人には、3億円以下の罰金が科されます。
不正軽油に使われることを知って原材料(重油・灯油・薬品など)や土地・建物・施設などを提供した者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金、または併科されます。さらに提供した法人には、2億円以下の罰金が科されます。
不正軽油と知って運搬、保管、取得(有償、無償を問わず)、媒介、あっせんしたら、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科されます。さらに運搬などをした法人には、1億円以下の罰金が科されます。
帳簿書類などの調査や採油、質問などを拒否したら、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
委託を受けて不正軽油を製造した者は、委託者とともに軽油引取税を納付する義務を負います。
不正軽油を製造した施設・設備(車両など移動設備を含む。)を貸し付けた者は、製造者とともに軽油引取税を納付する義務を負います。