土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定について
広島県では、平成15年3月31日に全国で始めて土砂災害警戒区域等の区域指定を実施し、令和2年3月26日に「基礎調査実施計画」に基づく区域指定が完了しました。
また、平成30年7月豪雨では、谷地形を呈していない箇所等からも土砂災害が発生したため、「基礎調査実施計画」で調査対象外としていた箇所のうち、人家等に被害が発生または予測される箇所について、基礎調査を実施し、6月11日に区域指定が完了しました。詳しくは「平成30年7月豪雨災害等を踏まえた土砂災害警戒区域等の指定完了について」をご覧ください。
今後は、砂防堰堤等のハード対策の完了に伴う土砂災害特別警戒区域等の見直しや、新たな宅地開発等による地形改変箇所の区域設定など、必要に応じて土砂災害防止法に基づく基礎調査及び区域指定を更新していきます。
○最新の土砂災害警戒区域・特別警戒区域については,広島県ホームページ「土砂災害ポータルひろしま」の「土砂災害警戒区域・特別警戒区域図」のコーナーでご覧いただけます。
○土砂災害防止法に係る詳しい説明は、土砂災害ポータルひろしまの「土砂災害警戒区域・特別警戒区域について」や「土砂災害警戒区域・特別警戒区域のよくある質問」のコーナーでご覧いただけます。
急傾斜地の崩壊 |
土石流 |
土砂災害が発生するおそれがある区域を調査するための立入などにご協力ください。
■『土砂災害防止法』とは土砂災害から国民の生命を守るため,土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知,警戒避難体制の整備,住宅などの新規立地の抑制などのソフト対策を推進しようとするものです。
■広島県では基礎調査を実施して土砂災害のおそれがある区域を指定します。
◆土砂災害警戒区域・・・土砂災害のおそれがある区域
◆土砂災害特別警戒区域・・・土砂災害警戒区域のうち,建築物に損壊が生じ,住民に著しい危険が生じるおそれがある区域
警戒区域では
1.警戒避難体制の整備土砂災害から生命を守るため,災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。【市町】
2.宅地物件取引における措置
宅地・建物の売買または交換および賃借の契約にあたっては、「土砂災害警戒区域」内であるか否かの旨について、重要事項説明が義務づけられます。
特別警戒区域ではさらに
3.特定の開発行為に対する許可制 住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為には,許可が必要となります。【広島県】 |
4.建築物の構造規制 居室を有する建築物は,作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。【建築主事を置く地方公共団体】 |
5.建築物の移転 著しい損壊が生じるおそれがある建築物の所有者などに対し,移転などの勧告が図られます。【広島県】 |
6.宅地建物取引における措置特定の開発行為では、都道府県知事の認可を受けた後でなければ、当該宅地の広告、売買契約の締結ができません。
対象物件が、特別警戒区域内にある場合は、「特定開発行為ならびにその変更の制限」が重要事項説明として義務づけられます。
移転する方への支援措置
- 住宅金融支援機構・・・特別警戒区域からの住宅移転には住宅金融支援機構からの融資が受けられます。
- がけ地近接等危険住宅移転事業・・・構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転する場合,移転先住宅の取得費用などの一部が補助されます。
詳しくは,「がけ地近接等危険住宅移転事業について」をご覧ください。
住宅を改修する方への支援措置
- 建築物土砂災害対策改修促進事業・・・特別警戒区域内の既存不適格住宅・建築物が,土砂災害対策改修を実施する場合,工事費用の一部が補助されます。
詳しくは,「建築物土砂災害対策改修促進事業について」をご覧ください。
土砂災害警戒区域等の指定と対策施設(砂防堰堤)の関係について
- 砂防堰堤があり,十分な施設の効果があると判断された場合には,特別警戒区域は指定されず(もしくは範囲が縮小され),地域の安全度は確実に向上します。
- ただし,近年,気象状況が激化するなど,堰堤の計画規模を超える土石流が発生する可能性もあり,万が一に備えて,警戒避難体制の整備を進めていただく必要があることから,砂防堰堤の有無にかかわらず,警戒区域の指定を行っています。
詳しくは,「土砂災害警戒区域等の指定と対策施設(砂防堰堤)の関係について (PDFファイル)(552KB)」をご覧ください。
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