銃砲刀剣類の登録について
新たに銃砲刀剣類を発見した場合
銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されています。
所持禁止の例外の一つとして、同法同条第6号及び同法第14条により、「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所の所在する都道府県の教育委員会で登録することにより所持することができます。
- 発見された銃砲刀剣類に係る銃砲刀剣類登録証がない場合の手続き(登録)はこちらを御覧ください。
- 発見された銃砲刀剣類に係る銃砲刀剣類登録証がある場合の手続き(所有者変更)はこちらを御覧ください。
登録を受けた銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得した場合(購入時を含む)
登録を受けた銃砲又は刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項により、銃砲刀剣類を譲り受けた場合、相続により取得した場合、購入した場合など、所有者の変更が生じた場合は、所有者変更の手続きをすることが義務付けられています。
新たに所有者となった方は、同法同条により、20日以内に銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会まで届け出る必要があります。
- 所有者変更の手続きはこちらを御覧ください。
登録を受けた銃砲刀剣類の所有者が住所を変更した場合
所有者の住所に変更があった場合は、速やかに銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会まで住所変更の手続きを行うようにしてください。
- 住所変更の手続きはこちらを御覧ください。
登録を受けた銃砲刀剣類を貸付又は保管の委託をした場合
登録を受けた銃砲又は刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項により、銃砲刀剣類の貸付け若しくは保管の委託を行った場合、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。
また、当該貸付け又は保管の委託が終了した場合も、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。
銃砲刀剣類登録証を紛失または滅失した場合
銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項により、登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けることが義務付けられています。
- 再交付の手続きはこちらを御覧ください。
銃砲刀剣類登録証の内容が現物と異なる場合
登録証の内容(刀剣類であれば、長さ、反り、目くぎ穴、銘文など)が銃砲刀剣類の現物と異なる場合には、現物審査を行う必要があります。
現物審査では、「銃砲刀剣類登録審査会」において、対象となる銃砲刀剣類の現物を審査し、登録されている内容と比較を行います。
- 現物審査の手続きはこちらを御覧ください。
登録を受けた刀剣類の内容を変更する場合
内容変更をする場合は、事前に登録証に記載の都道府県の教育委員会に御連絡ください。
所定の手続き及び「銃砲刀剣類登録審査会」での審査を経て、変更事項以外が登録内容と一致していることを確認後、新規に登録を行います(刀剣類1件につき登録申請手数料6,300円)。
※申請には、内容変更前と後の押し型・写真等(変更前後の状態が分かるもの)が必要になります。
(お問合せ先)
広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係
電話:082-513-5021
電子申請が可能な各種届出
広島県登録の銃砲刀剣類に関する各種届出について、電子申請で手続きが可能なものがあります。
詳しくはこちらを御覧ください。