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広島県思いやり駐車場利用証交付制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月25日

「思いやり駐車場」とは

広島県では、身体・精神・知的障害、難病、高齢、けが、妊娠などによって車の乗降や歩行の困難な方が、公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用できるように、平成23年7月1日から、「思いやり駐車場」制度を導入しました。
利用証をお持ちでない方は、利用証の申請をしていただくか、駐車を控えていただきますようお願いします。制度の基本となるのは、利用者一人ひとりの思いやりの心です。譲り合ってお使いいただきますよう、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

★郵送申請について

令和6年10月1日より郵便料金が変わりました。

郵送での申請の方は180円切手を同封してください。

目次

 制度の概要

 設置(管理)者の御協力により「思いやり駐車場」として登録いただいた専用駐車スペースを必要とする人(制度対象者)に、県の発行する「利用証」を交付する制度です。
 利用証を取得された方は、思いやり駐車場に駐車する際に、利用証を車のルームミラーに掲示してください。

利用証掲示

 ※利用証を使えるのは、思いやり駐車場の表示のある制度の協力施設です。それ以外の専用駐車スペースは、障害者駐車場の基準によりますので御注意ください。

制度の目的

【専用駐車スペースの適正利用を推進していきます】

 制度対象外の人による不適正な利用をできるだけ減らしていきます。

【制度対象となる人が安心して駐車できる環境を整えていきます】

 外見では分かりづらい障害を持つ人が安心して駐車できるよう、利用証によって制度対象者であることを明確にします。

【「思いやりの心」や「ゆずり合いの心」を育てていきます】

 思いやり駐車場の数には限りがあります。このため、利用証をお持ちの人が、いつでも必ず思いやり駐車場に駐車できるわけではありません。 

  • 制度対象外の人は、必要としている人に使ってもらうため、自分は駐車しない。
  • 制度対象の人であっても、すでに駐車している人がいたり、利用する必要のないときは、ほかの駐車スペースを利用する。

 といった心がけを、県民の皆さんがふだんから持っていただけるよう普及啓発に努めます。

制度の対象者と利用証の種類

身体・精神・知的障害、難病、高齢、けが、妊娠などによって、車の乗降や歩行が困難な方です。
利用証は、対象者の区分によって2種類に分かれています。身体障害、精神障害、知的障害、難病、高齢により、障害や症状が固定している方には、緑色の利用証をお渡しします。
また、妊娠やけがなどにより一定の期間だけ利用証が必要な方には、赤色の利用証をお渡ししています。

利用証(緑)利用証(赤)

(1) 身体障害者 :(緑色利用証)

区分

等級

視覚障害

4級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

心臓機能障害

4級以上

じん臓機能障害

4級以上

呼吸器機能障害

4級以上

ぼうこう又は直腸の機能障害

4級以上

小腸機能障害

4級以上

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

4級以上

肝臓機能障害

4級以上

 (2) 知的障害者 :(緑色利用証) 療育手帳の障害程度欄がマルA又はAの人

 (3) 精神障害者 :(緑色利用証) 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の人

 (4) 難病患者 : (緑色利用証)特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者

 (5) 高齢者 : (緑色利用証)介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の人

 (6) 妊産婦 : (赤色利用証)

  •    (単胎児)妊娠7か月から出産後2年までの人 ただし、出産後は2歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。
  •    (多胎児)妊娠7か月から出産後3年までの人 ただし、出産後は3歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。

 (7)​次の人のうち、医師の診断書、意見書又は公的機関の証明書等により、「思いやり駐車場」の利用を必要とすると認められる人

  • 身体障害者、知的障害者及び精神障害者のうち、(1)、(2)又は(3)に掲げる基準に該当しない人
  • 発達障害等により、歩行の際に介助者の特別な注意を必要とする人
  • けが等により、車いす、杖等の補そう具の使用を必要とする人等

※利用証の種類は、医師の指示による。

利用できる駐車場(協力施設)

 利用できる駐車場は、この制度に賛同していただいている施設で、「思いやり駐車場」の表示またはコーンカバーがある駐車区画です。

思いやり駐車場を知らせる表示の画像

コーンカバー写真

車いす区画(緑色)幅3.5m プラスワン区画(青色)一般の幅

  • プラスワン区画とは?
    車いす用駐車場に隣接して設けられた、一般の幅の駐車場です。広い幅が必要でない方はこちらをご利用になり、車いす使用者の方への配慮をお願いします。

 これらの表示のある駐車場は、設置(管理)者の御協力により、「思いやり駐車場」として登録いただいています。

協力施設一覧

 制度にご協力いただいている施設は、以下の通りです。

協力施設一覧(利用証を使用可能な駐車場) (Excelファイル)(667KB)

(注)協力施設登録のお願い【専用駐車スペースの設置(管理)者のみなさまへ】

 広島県では、「思いやり駐車場」として登録いただける施設(駐車区画)を募集しています。
 この制度の趣旨を御理解いただき、御登録いただきますようお願いします。
 詳しい内容は思いやり駐車場の施設登録方法ら御覧ください。

全国の対象駐車場での相互利用

 広島県の利用証は、全国43府県の対象駐車場で相互利用することができます。

併せて、各府県の利用証利用証も広島県内の協力施設で利用することができます。

思いやり駐車場利用証が利用可能な都道府県一覧はこちら

妊産婦の利用期間の見直しについて

妊産婦の利用期間の見直しについては、こちらをご覧ください。

妊産婦の方の利用期間が延長されます (PDFファイル)(540KB)

使用上の注意事項

思いやり駐車場の利用証をお持ちの方が、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証できるものではありません。また、利用証の掲示や、有効期限後は速やかな返却をお願いします。
詳しくはこちらををご覧ください。
思いやり駐車場利用証の使用上の注意事項 (PDFファイル)(283KB)

交付申請の受付

県内の窓口については、交付窓口一覧から御覧ください。

申請の詳細は、申請方法を御覧ください。

利用証の返却

 有効期限を過ぎた利用証(赤色)は、返却届とともにお近くの窓口または郵送にて御返却ください。県庁に郵送申請された方でも、お近くの窓口に返却することができます。

 また、期限のない利用証(緑色)や有効期限内の利用証(赤色)でも、思いやり駐車場を利用する必要が無くなった場合や身体の状態などが改善されて対象者の範囲に含まれなくなった場合は、御返却ください。

返却届 (Wordファイル)(30KB)

返却届 (PDFファイル)(84KB)

市町の窓口で必要な資料一覧

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