介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)制度・手続き等
たんの吸引及び経管栄養(以下「たんの吸引等」という。)は、医行為であるため医師法等により医師、看護師等のみ実施可能となっています。
しかし、「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)の改正により、平成24年4月1日から、一定の条件の下で、介護職員等がたんの吸引等を行えることになりました。
【押印の見直しについて】(令和3年4月1日~)
○各申請・更新・変更・再交付等の書類について、押印は求めないこととします。
○ただし、従事者証の交付申請に係る誓約書(様式2)及び受領に関する委任状(参考様式)については、押印は廃止し、署名は求めることとします。
(※詳細については、各手続きのページを参照してください)
介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)制度・手続等
1 制度の概要 ・・・介護職員等の範囲、実施可能な医療行為の範囲、一定の条件について
2 たんの吸引等の研修について・・・研修機関一覧(R6.10.1)、研修実施予定(R6)
3 従事者認定証の交付 ・・・交付申請の手続き、変更・再交付・認定証返却の手続き
4 事業者の登録等 ・・・登録特定行為事業者一覧、登録の手続き、更新・変更・辞退の手続き
5 研修機関の登録等 ・・・申請の手引(登録の手続き、更新・変更・休廃止の手続き、実施結果の報告)
6 指導者養成研修について ・・・第3号研修の指導者に関することなど
7 よくある質問(Q&A)・・・喀痰吸引制度についてのよくある質問、質問票
8 様式集・・・各申請・届出等の様式及び記入例
定期的な自己点検について
定期的な自己点検について(登録事業者・登録研修機関の皆様へ)
介護職員等による喀痰吸引等を実施する場合、社会福祉士及び介護福祉士法に規定された一定の要件を満たす必要があります。
定期的(年1回以上)に、自己点検をお願いします。
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