小児慢性特定疾病 指定医の指定申請について
目次
1 指定医の要件 2 新規申請 3 変更・辞退・更新・再交付 4 留意事項
5 小児慢性 指定医一覧(広島市・福山市・呉市を除く) 6 お問合せ先
トピックス
○医療費助成制度開始時期の前倒し(令和5年10月)
○小児慢性特定疾病データベースの利用(令和5年10月)
○小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る成長ホルモン治療基準の撤廃(令和6年4月)
○別紙「専門医資格」の改正(令和6年6月) (Excelファイル)(19KB)
○申請書の様式が、新しくなりました(令和6年6月)
なお、「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。また、「小児慢性」と「難病」も別の指定になるので、指定を受ける場合は、それぞれ申請してください。
指定医療機関に勤務する医師であっても、医療意見書を作成するには、「指定医」の指定を受ける必要があります。
1 指定医の要件
一般の診断・治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すること。
そして、小児慢性特定疾病指定医の資格要件として、次の(1)(2)いずれかに該当すること。
(1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する
❖厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(令和6年6月) (Excelファイル)(19KB)
(2)小児慢性特定疾病指定医の研修を修了している
❖全国共通「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」
◎小児慢性特定疾病指定医として指定されると、指定通知書を送付します。
◎広島県ホームページで、「指定医氏名」「勤務先医療機関」「担当する診療科」を公表します。
指定医の研修
※主な勤務先医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
小児慢性特定疾病指定医の研修受講希望者は、当該サイトで研修を受講し、修了証を印刷、申請書類一式とあわせて提出することで広島県の指定医の指定を受けることができます。専門医の資格をお持ちでない方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される場合は、当サイトをご利用ください。
※上記(1)専門医の資格をお持ちの方は、受講不要です。
指定医の職務
○小児慢性特定疾病の治療方法そのほかの調査及び研究の推進の協力
2 新規申請
次の書類を、広島県に提出してください。
※主な勤務先医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
1 小児慢性特定疾病指定医 指定申請書(兼)経歴書
小児慢性特定疾病指定医 指定申請書(兼)経歴書 (Wordファイル)(26KB)
<記入例:小児慢性特定疾病指定医 指定申請書(兼)経歴書> (Wordファイル)(40KB)
2 医師免許証のコピー
【3・4のいずれかを提出】
3 専門医の認定を証明する書類のコピー
※申請時点で有効であると確認できるもの。(有効期間の記載があるもの)
4 小児慢性特定疾病研修サイトでの研修の修了証
※事前に当該サイトで研修を受講し、研修修了証をダウンロードのうえ添付。
<申請先>
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
※主な勤務先医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
【留意事項】
○指定有効期間は5年です。
○指定有効期間の始期は、指定申請書の申請日からとなります。
(指定要件が研修修了の方は、修了証の研修修了日と申請日を比べて、後の日からとなります。)
○書類に不備等があれば連絡しますが、3か月を過ぎても整わない場合は、申請書類を返却します。
○申請書副本・返信用封筒(切手)が同封されている場合に限り、副本に収受印を押して返送します。
3 変更・辞退・更新・再交付
小児慢性特定疾病指定医に係る申請のうち、新規申請以外については、こちらの届出をしてください。
※主な勤務先医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
指定内容の変更(主な勤務先の医療機関、氏名など)
氏名や住所、主たる勤務先医療機関(広島市・福山市・呉市を除く広島県内の医療機関への変更に限る)が変更の場合は、速やかに変更の届出をしてください。
氏名変更の場合は、旧氏名と新氏名がわかる書類(戸籍抄本の原本や修正済の運転免許証コピーなど)を、医籍登録番号変更の場合は、医師免許証コピーを添付してください。
小児慢性特定疾病指定医 変更届出書 (Wordファイル)(23KB)
<記入例:小児慢性特定疾病指定医 変更届出書> (Wordファイル)(30KB)
なお、指定要件変更(研修修了での指定から専門医資格を取得)の場合は、変更届出ではなく、辞退届と新規申請が必要になります。
指定医の辞退(退職、広島市・福山市・呉市・他都道府県への異動など)
退職や主たる勤務先医療機関を広島市・福山市・呉市・他都道府県への異動した等により、広島県の指定を辞退する場合は、辞退の届出をしてください。
小児慢性特定疾病指定医 辞退届 (Wordファイル)(17KB)
指定医の更新(5年ごと)
指定医の有効期間は、5年間です。
指定の継続を希望する場合は、必ず、有効期間内に更新申請を行ってください。
有効期間を過ぎた場合は、指定の効力を失いますので、ご注意ください。(医療意見書は作成できません)
指定通知書の再交付(忘失、汚損など)
指定通知書を忘失又は汚損したため、再交付を希望する場合は、再交付の届出をしてください。
小児慢性特定疾病指定医 再交付届 (Wordファイル)(17KB)
4 留意事項
医療意見書の記入について
小児慢性特定疾病指定医として指定された後、医療意見書の作成に係る「診断基準」等については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページから、疾患ごとの最新情報をご確認ください。
医療意見書は、「新規」と「継続」で様式が異なりますので、ご注意ください。
医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について
令和5年10月から、医療費助成開始時期の前倒し(遡り)が始まりました。
詳細はこちら 指定難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度開始時期の前倒し(遡り)
小児慢性特定疾病データベースの利用(医療意見書のオンライン登録)について
令和5年10月から、厚生労働省により「オンラインで医療意見書の作成や登録」のシステムが始まりました。
詳細はこちら 指定難病・小児慢性特定疾病データベース(診断書オンライン化)
小児慢性特定疾病医療費助成に係る「成長ホルモン治療基準の撤廃」について
令和6年4月から、小児慢性特定疾病医療費助成に係る「成長ホルモン治療基準が撤廃」されました。
詳細はこちら 小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る成長ホルモン治療基準の撤廃
5 小児慢性 指定医一覧(広島市・福山市・呉市を除く)
小児慢性特定疾病の方が、医療費助成の申請に必要な「医療意見書」の作成は、指定を受けた小児慢性特定疾病指定医に限られます。
広島県が指定した指定医は、次のとおりです。
小児慢性 指定医一覧(令和6年10月末) (Excelファイル)(27KB)
※掲載日の時点で、指定等の処理が完了している方のみ掲載しています。掲載日以降も順次処理を行うため、必ずしも全ての指定医が、閲覧時に掲載されているわけではありません。
※指定医が担当する診療科は目安であり、指定医が医療意見書を作成できる疾病は、医師の専門分野によって異なります。