遊漁において特に注意しておきたいルール
問題のある行為 |
注意・警告内容 |
---|---|
(1)人や漁船に危害を与える危険な行為 |
○人や漁船に向かっておもりなどを投げる行為は、危険ですから絶対に行わないでください。怪我をさせたり物を壊したりすると、刑法により傷害や建造物等損壊の罪に問われる場合があります。
|
(2)認められていない遊漁行為 |
○広島県漁業調整規則(以下「規則」という。)第44条により、遊漁方法は限定(※)されています。これ以外の遊漁行為は、遊漁方法の制限違反に当たります。
|
(3)漁業操業の妨害行為 |
○漁業者の生活を守るため、規則第44条により、漁業操業の妨害は禁止されています。漁船が操業する際には、遊漁をひと休みしましょう。 ○地元漁業者が操業ルールを定めている漁場では、漁業者の指示に従い、ルールを乱さないようにしましょう。 ○使用する釣竿などの釣具は、緊急時や避難時には速やかに引き揚げられる範囲の数や長さで使用するように努めましょう。 |
(4)漁具の破損 |
○万一漁具を破損させた場合は最寄の漁協に連絡してください。そのまま放置するなど悪質な場合は、器物損壊等の罪に問われる場合があります。 ○刺し網やたこつぼなどの漁具が設置されている場所では、発泡スチロールなどのフロートで注意喚起されています。航行の際には十分に注意してください。
|
(5)ゴミや残餌などの不法投棄 |
○ゴミや残餌などを海岸や海域に捨てる行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に違反します。 ○使用した釣り糸や釣り針は放置せず持ち帰って処分しましょう。(絡まったり誤飲したりして、野鳥が被害を受けることがあります。)
|
(6)有害物の遺棄漏洩 | ○水産動植物(魚、貝、海藻等)に有害なものを捨てたり、流したりする行為は、規則第45条で禁止されています。 |
(7)かき筏などの無断利用 |
○かき筏などの養殖施設へ無断に乗り込むことは、軽犯罪法違反で立入り禁止場所等侵入の罪に問われる場合があります。
|
(8)港内での釣り |
○釣り公園などを除き、港は釣り場としてつくられたものではありません。このため、港の管理や安全確保の面から、防波堤や桟橋などへの遊漁者の立入が制限されている場合があります。 |
(9)漁業権対象魚種の採捕 |
○サザエ、アサリ、ワカメなどの定着性水産動植物は、地元の漁業協同組合に共同漁業権が免許されており、採捕すると漁業権侵害として罪に問われる場合があります。 |
(10)なまこ・あわび・しらすうなぎの採捕 |
○許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(あわび、なまこ、しらすうなぎ)を採捕することはできません。レジャーや自家消費のための少量であっても違反となります。
|