海(海面) ひっかけ釣(ギャング釣)について
ひっかけ釣とは
ひっかけ釣(ギャング釣)とは、目的物を餌等で誘引せず、「ひっかけて」採捕する行為です。この行為は、「鉤引(こういん:かぎでひっかける漁具)漁法」に該当するため、広島県漁業調整規則第44条の規定により遊漁者に認められている「竿釣及び手釣」には含まれず、遊漁者がひっかけ釣を行うことはできません。
広島県漁業調整規則抜粋
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第44条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1)竿釣及び手釣(船舶を使用して行うまきえ釣を除く。)
(2)たも網及び叉手網(船舶を使用しないものに限る。)
(3)投網(船舶を使用しないものに限る。)
(4)は具、やす
(5)徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1)漁業者が漁業を営む場合
(2)~(3)(略)
3 第一項各号の漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げないようにしなければならない。
(罰則)
第60条 (略)第44条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。
Q いつから「ひっかけ釣」が禁止になったの?
従来から、遊漁者が使用できる漁具漁法に含まれていませんので、新たにひっかけ釣が規制されたわけではありません。
Q 陸や筏からならできる?
遊漁では、船に限らず、陸からも筏からもできません。
Q ジグ、エギ、テンヤ等の使用も「ひっかけ釣」に該当する?
ジグ、エギ、テンヤ等は、一般的に目的物を誘引して針にかからせるので「竿釣及び手釣」の範疇になります。
ただし、竿釣及び手釣に該当する漁具を使っていたとしても、次のような行為は「ひっかけ釣」に該当しますので、行うことはできません。
・ひっかける目的で使用した場合
・ひっかかることを知りながら同じ行為を繰り返した場合
Q 漁業であればできる?
漁業を営むために行う場合は、自由漁業として行うことができます。
しかし、漁船であっても、漁業を営む場合でなければ遊漁と同じく、ひっかけ釣はできません。