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1 釣り

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月1日

 広島県では、「竿釣及び手釣」とは釣糸と釣針を使用し、餌又は疑似餌で魚などを誘引して釣針にかからせるものと定義しています。

  • まきえ釣り

 釣り針につける餌又は疑似餌以外に、集魚効果のある餌や匂いなどを発するものを使って行う釣りは、すべてまきえ釣と位置付けています。

 船舶を使用するまきえ釣は、本県では許可漁業に位置づけられ、遊漁で行うことはできません。

 陸や防波堤などから行うまきえ釣は遊漁も可能ですが、委員会指示により一部区域では禁止されています。

 本県で多く存在するかき筏など、固定された筏や桟橋は船舶を使用したまきえ釣りとしていませんが、筏につないだ船舶は船舶を使用したまきえ釣りに該当します。なお、所有者の承諾なくかき筏に乗ってはいけません。

 まきえ釣Q&A

 釣りの制限を受ける区域

  • 集魚灯など

 夜釣りの際に、船内を移動したり、手元を照らすために明かりを使用することは可能ですが、集魚を目的とした明かりを用いることはできません。釣具店等で集魚灯と称して販売されているものや、集魚効果をうたっている電気ウキは使用しないでください。船内灯や車のヘッドライトでも海面を照らしていると、集魚が目的とみなされるおそれがあります。

 また、魚に照明を当てて逃げる魚をたも網に追い込むこと等も禁止されています。

  • ひき縄釣り(トローリング)

  本県では、ひき縄釣は遊漁者が行うことはできません。 

  • はえなわ

 本県では、海面のはえなわは、遊漁者が行うことはできません。

  • ひっかけ釣(ギャング釣)

 本県では、海面のひっかけ釣は、遊漁者が行うことはできません。

 海(海面)ひっかけ釣(ギャング釣)について

  • その他の注意事項

 共同漁業権のうち第3種(つきいそ)及び4種(寄り魚や鳥付きこぎ釣)は、人工の魚礁や自然に魚が集まる場所で釣り等の漁業を営むために設定されている漁業権であり、その区域での釣りは漁業権侵害となるおそれがあります。

 これらの規制の他に、保護水面、採捕禁止期間、体長等の制限があります。

 保護水面では水産動植物の採捕は一切禁止です。また、採捕禁止期間中は、釣らないようにするとともに、体長制限のあるものが釣れてしまったらすぐに逃がしてください。

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