平成20年2月の中央教育審議会答申において,今後の生涯学習を振興していくための方策についての基本的な方向が示されました。生涯学習振興の課題は多岐にわたり,その課題も社会の変化に対応して激しく変化するため,長期にわたって同じ施策を続けることは困難な場合も多くみられます。そのため,施策を立てる際の視点をしっかり立てることが重要です。
1 「個人の要望」と「社会の要請」のバランスを確保する視点
個人が充実した人生を送ることや,人間的なつながりを育むことと,地域社会の構成員として責任を果たすこと,職業能力等の向上により社会の経済的発展を図ることの調和を図りながら施策を立てる必要があります。
2 「継承」と「創造」等を通じた持続可能な社会の発展を目指す視点
これからますます知識の重要性が増す社会にあって,蓄積された知識や経験が継承され,それらを使ってさらに新たな創造や工夫を行い,社会が発展していくために,学習で得られた知識等が社会の中で循環し,学習成果が社会に還元される仕組みが必要です。
3 連携・ネットワークを構築して施策を推進する視点
生涯学習振興は,安定的に制度化されたシステムではないので,それぞれの資源に着目し,連携するメンバー相互にメリットがあるようなネットワークを構築することが大切です。
1 生涯学習社会の実現を目指した生涯学習の機会の整備のための施策
学習情報提供や学習者のための相談体制を整備すること,潜在的な学習需要を含む,学習意欲を高めるための啓発活動を行うこと,関係行政機関などが取り組む各種施策に関して連絡調整を図る体制を整備することなど。
2 生涯学習の成果を適切に生かすことのできる社会の実現のための施策
学習成果を生かす場や成果を生かすための評価制度を構築することなど,生涯学習振興行政が,他行政から独立して成り立つ独自領域です。広範な生涯学習事業をも視野に入れた広義の生涯学習振興行政にあっては,社会教育行政がその中核的な役割を担うことが期待されるという,従来からの考え方に変わりはありません。
生涯学習政策の確立まで
国際社会に「生涯教育」ということばが広まったのはユネスコ教育局のポール・ラングランが1965年に提唱してからですが,日本でもその後,昭和40年代に出された社教審答申・中教審答申などを通じて生涯教育という考え方が世に出され,「生涯教育」から「生涯学習」という用語に変化しながら政策として確立されてきています。
昭和46年 中教審答申で「学校中心の教育観にとらわれず,一生を通じての教育という観点が重要」との考え方が示されました。
昭和56年 中教審答申「生涯教育について」 生涯教育の観点から,家庭教育,学校教育,社会教育を総合的に捉える必要性に言及されました。
昭和59年~62年 臨教審から,学歴社会の弊害を是正するために生涯学習体系への移行が提言されました。
昭和63年 文部省内に生涯学習局発足(平成13年に生涯学習政策局に改編)
平成 2年 生涯学習振興法が制定され,生涯学習審議会が設置されました。(平成13年に中教審の分科会に改編)
昭和から平成に移行するころから,生涯学習の推進は,理念を唱える段階から施策を進める段階に移行し始めました。
生涯学習政策の展開
生涯学習政策は,主につぎのような重点テーマで展開されてきています。
平成 4 生涯学習審議会の初めての答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」において,生涯学習社会を定義し,当面重点をおいて取り組むべき課題が挙げられました。
平成 8 生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充実方策について」
地域における学習機会を拡充するために必要な改善方策に関しての提言が出されました。
平成10 生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」
平成11 生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす―生涯学習の成果を生かすための方策について」
生涯のいつでもチャレンジ可能な新し社会の創造に向けて,生涯学習の成果を生かすための方策を提言
平成12 生涯学習審議会答申「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策について~情報化で広がる生涯学習の展望~」新しい情報通信技術を用いた生涯学習施策全般のあり方について示されました。
平成13 生涯学習審議会→中央教育審議会「生涯学習分科会」
平成14 中央教育審議会答申「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」個人の豊かな人生と新たな「公共」による社会を目指して取り組むべき方策が示されました。
平成18 教育基本法の改正
平成20 中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」
今後の課題
今後の生涯学習に関する行政や社会の課題については,つぎのようなものがあげられます。
参考資料: