<療養期間について>
位置付け変更後は、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
<厚生労働省啓発資料について>
令和6年4月以降の、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなるが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。
(参考:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部等事務連絡(令和6年3月5日))
<新型コロナウイルス感染症に係る公費の基本的な考え方>
通常の診療と同様の扱いとなります。
期間 |
検査 |
治療(外来) |
治療(入院) |
令和6年 4月1日~ |
終了 |
終了 |
終了 |
詳細な内容については、別紙)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う公費請求の取扱いについて )を参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症患者の診療を行う医療機関向けに、広島大学病院のご協力のもと、感染対策を分かりやすくまとめた動画を作成しました。今後の院内感染対策の検討にあたっての参考として、ぜひご活用ください。
新型コロナウイルス感染症患者療養中の病棟内等の感染対策紹介動画
厚生労働省より、資料が示されているため、参考にしてください。
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