予防接種とは
予防接種は、各種の感染症に対する免疫を持たない人を対象に行われるもので、感染予防、発病防止、症状の軽減、感染症のまん延防止などを目的としています。
予防接種には「予防接種法」の規定により接種が義務付けられている「定期の予防接種」と、個人が自分の判断で接種を受ける「任意の予防接種」があります。
定期の予防接種
定期の予防接種は市町が実施しており、接種費用の助成を受けることができます。予防接種費用の助成額、接種時期、対象者などの詳細については、お住いの市町の予防接種担当課へお問い合わせください。
【A類疾病】
ロタウイルス感染症
B型肝炎
肺炎球菌感染症(小児)
ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症
結核
麻しん・風しん
水痘
日本脳炎
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
RSウイルス感染症
【B類疾病】
季節性インフルエンザ(高齢者)
肺炎球菌感染症(高齢者)
新型コロナウイルス
帯状疱疹
任意の予防接種
任意の予防接種は、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐために受ける予防接種や、定期接種を受けそびれたり受ける機会がなかった方が対象年齢以外で受ける予防接種等が該当します。
定期予防接種のスケジュール や広島県内で予防接種のできる病院については、こちらからご確認ください。
渡航ワクチンについて
~自分自身を感染症から守り、また周囲の人への二次感染を予防しましょう~
海外では、日本では流行していない感染症・重症化しやすい感染症が流行している場合があります。また、入国時に特定のワクチンの接種済証が必要になることがあります。渡航先の感染症の流行状況・渡航期間・ご自身の接種歴等をご考慮いただき、医師へご相談の上、ワクチンの接種をご検討ください。
〇広島県ホームページ
〇海外の感染症流行状況について
〇ワクチンを接種できる医療機関
予防接種健康被害救済制度・医薬品副作用健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度があります。なお、接種の種類により、利用できる制度や申請先が異なります。(下線部をクリックしていただくと、各制度の詳細ページへ遷移します)
〇接種の種類が「定期接種」であった場合
【申請先】市町
〇接種の種類が「任意接種」であった場合
【申請先】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
B型肝炎訴訟・給付金請求手続きについて
B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査をいいます)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことに よってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めている訴訟です。B型肝炎訴訟において救済対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方(一次感染者)及びその方から母子感染した方等(二次感染者)です。 給付金等の支給を受けるためには、集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要となります。
B型肝炎訴訟・給付金手続きの詳細については、 こちらからご確認ください。
異なるワクチンの接種間隔の見直しについて
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限を設けないことになりました。
接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。
長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ
長期療養を必要とする重篤な疾病にかかるなど特別な事情により、やむを得ず対象年齢内に定期接種が受けられなかった場合、対象年齢を過ぎても定期接種として接種することができる場合があります。詳細はお住いの市町へお問い合わせください。
【対象の予防接種】
予防接種法に基づく定期接種(ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を除く)
【対象となるケース】
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症等、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったことがある場合
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群等、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったことがある場合
(3)臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある場合
(4)医学的知見に基づき、(1)~(2)に準ずると認められる場合
(5)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したため、接種の機会が得られなかった場合
子ども予防接種週間のお知らせ
子どもに対する予防接種への関心を高め、予防接種実施率の向上を図ることを目的として、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本小児科医会及び厚生労働省の主催により、実施要綱に基づき「子ども予防接種週間」が実施されます。令和8年度の情報については、発表され次第、掲載いたします。
参考サイト