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平成31年1月1日から後天性免疫不全症候群の届出が変わりました

印刷用ページを表示する掲載日2019年1月1日

医療機関へのお願い

近年,発生動向報告において,新規HIV感染者及びエイズ患者の合計数のうち,診断時には既にエイズを発症している者の割合が30%前後(平成27年の確定値で29.7%)で横ばいで推移し,明らかな減少傾向にはありません。
我が国における今後の対策として,早期診断の推進が重要であり,その推進に向けより客観性の高い情報の収集が必要とされています。
このような状況を踏まえ平成31年1月1日から、感染症法に基づく後天性免疫不全症候群の発生届は、基準が一部改正平成30年厚生労働省告示第365号)されました。

追加される記載項目

  • 診断時のCD4陽性Tリンパ球(CD4値)

 

後天性免疫不全症候群及び梅毒に係る届出基準等の改正について(厚生労働省・厚生科学審議会感染症部会)

 

感染症法に基づく後天性免疫不全症候群の届出

参考情報

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