感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設などには定期の結核健康診断の実施と、管轄の保健所への健診の実施報告が義務付けられています。
結核の定期健康診断は、結核菌に暴露される機会が多い職種及び結核を発症すれば二次感染を引き起こす危険性が高い職種に対する健康診断の実施を義務付けることにより、早期発見・集団発生を防ぐことを目的としています。
実施義務者 | 対象者(注3) | 実施時期 |
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学校長(注1) | 業務従事者 | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生・生徒(修業年限が1年未満のものを除く) |
入学した年度 | |
病院、診療所、助産所管理者 |
業務従事者 | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 業務従事者 | 毎年度 |
社会福祉施設長(注2) | 業務従事者 | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 毎年度 |
市町長 | 65歳以上の居住者で上記以外の者 | 毎年度 |
(注1)学校教育法に定める学校の他、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く
(注2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号~第6号までに規定する施設
(注3)業務従事者とは、労働安全衛生法に基づく健康診断の対象者ではない非正規労働者(派遣職員、パート、アルバイト等)を含む、学校・病院・施設等で働くすべての人が対象。施設の長や管理者についても業務に従事していれば対象者となる。
○提出方法等の詳細については、管轄する各保健所(支所)へお問い合わせください。
保健所名等 | 管轄地域 | 住所 | 連絡先(代表) |
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広島県西部保健所 |
大竹市、廿日市市 |
〒738-0004 |
0829-32-1181 |
広島県西部保健所広島支所 |
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町 |
〒730-0011 |
082-228-2111 |
広島県西部保健所呉支所 |
江田島市 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
0823-22-5400 |
広島県西部東保健所 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 |
〒739-0014 |
082-422-6911 |
広島県東部保健所 |
三原市、尾道市、世羅町 |
〒722-0002 |
0848-25-2011 |
広島県東部保健所福山支所 |
府中市、神石高原町 |
〒720-8511 |
084-921-1311 |
広島県北部保健所 |
三次市、庄原市 |
〒728-0013 |
0824-63-5181 |
※ご不明な点があれば、各保健所(支所)までお問い合わせください。
※広島市、呉市、福山市については、各市へお問い合わせください。