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定期結核健康診断の実施について

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月18日

定期結核健康診断の実施について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設などには定期の結核健康診断の実施と、管轄の保健所への健診の実施報告が義務付けられています。
結核の定期健康診断は、結核菌に暴露される機会が多い職種及び結核を発症すれば二次感染を引き起こす危険性が高い職種に対する健康診断の実施を義務付けることにより、早期発見・集団発生を防ぐことを目的としています。

実施義務者・対象者・実施時期

実施義務者・対象者・実施時期
実施義務者 対象者(注3) 実施時期
学校長(注1) 業務従事者 毎年度

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生・生徒(修業年限が1年未満のものを除く)

入学した年度

病院、診療所、助産所管理者
(歯科診療所を含む)

業務従事者 毎年度
介護老人保健施設長 業務従事者 毎年度
社会福祉施設長(注2) 業務従事者 毎年度
65歳以上の入所者 毎年度
刑事施設長 20歳以上の被収容者 毎年度
市町長 65歳以上の居住者で上記以外の者 毎年度

(注1)学校教育法に定める学校の他、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く
(注2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号~第6号までに規定する施設
(注3)業務従事者とは、労働安全衛生法に基づく健康診断の対象者ではない非正規労働者(派遣職員、パート、アルバイト等)を含む、学校・病院・施設等で働くすべての人が対象。施設の長や管理者についても業務に従事していれば対象者となる。

実施報告提出様式(ひな形)

結核健康診断報告様式 (Wordファイル)(20KB)

提出先

○提出方法等の詳細については、管轄する各保健所(支所)へお問い合わせください。

保健所名等 管轄地域 住所 連絡先(代表)

広島県西部保健所 
保健課

大竹市、廿日市市

〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2-68

0829-32-1181

広島県西部保健所広島支所
保健課

府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町

〒730-0011
広島市中区基町10-52

082-228-2111

広島県西部保健所呉支所
厚生保健課

江田島市

〒737-0811

呉市西中央一丁目3-25

0823-22-5400

広島県西部東保健所 
保健課

竹原市、東広島市、大崎上島町

〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

広島県東部保健所
保健課

三原市、尾道市、世羅町

〒722-0002
尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

広島県東部保健所福山支所
保健課

府中市、神石高原町

〒720-8511
福山市三吉町一丁目1-1

084-921-1311

広島県北部保健所
保健課

三次市、庄原市

〒728-0013
三次市十日市東四丁目6-1

0824-63-5181

※ご不明な点があれば、各保健所(支所)までお問い合わせください。
広島市呉市福山市については、各市へお問い合わせください。

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